出産、育児期は想像以上に多くのお金が必要です。子育て世帯を支援するために、国はさまざまな支援を行っています。知らないと損をする、子育て世帯が受けられる制度。出産時や乳幼児期に受給するべき手当や、間違えやすい児童手当と子育て給付金の違いについてご紹介いたします。
目次
子育て世帯が受けられるさまざまな手当て
出産時から受けられる手当
まず出産で受けられる大きな手当が、出産育児一時金。出産にかかる多額の費用のうち、420,000円までが健康保険から支給される制度です。多くの人が、直接支払い制度という受給方法を選択します。医療機関が直接健康保険からお金を受け取り、退院時に420,000円との差額分のみ支払う方法です。出産費用が420,000円かからなかった場合は、後日請求手続きを行う必要があります。差額を病院での支払い時に受け取れるわけではありません。
手続きしないともらえない!
このように、出産時からさまざまな手当てが受け取れます。しかし、それらは自動で受給開始となるわけではありません。制度それぞれに申請の手続きが必要となります。損をしないためにも、申請は漏れなく行いましょう。申請方法は、お住まいの地域の自治体に問い合わせてみてください。
間違えやすい児童手当と子育て給付金
児童手当とは?
児童手当は、子どもが中学校を卒業するまで、毎月最大で15,000円が受け取れる手当のことです。ただし、夫婦の合計所得が年収9,600,000円未満である必要があります。条件を満たしていれば、3歳未満は毎月15,000円が支給され、それ以降の手当の金額は、年齢や兄弟の有無により変化します。本来、保育料や学校の給食費にあてることを目的としており、それらの費用を児童手当から直接徴収することも可能です。
子育て給付金とは?
子育て給付金は、子ども一人につき一度限り支給される手当てのことです。消費税の増税により、圧迫される家計の補助を目的としたもので、児童手当とは違います。以前は子ども一人につき一度のみ10,000円が給付されていましたが、2015年には3,000円に減額され、現在は廃止が決定されました。
児童手当の受給方法
間違えやすい二つの手当てですが、子育て世帯にとって影響が大きいのは児童手当。こちらも申請をしないと受け取れないので、出生日から半月以内に必ず申請手続きを行いましょう。必要書類を自治体に確認してから手続きに向かうとスムーズです。受給開始後も、定期的に現況届という書類を提出する必要があります。提出が漏れると需給の継続ができないので、注意が必要です。
15日特例
児童手当の受給は、申請をした翌月分からが対象です。しかし、例えば30日に生まれた子どもは出生月に手続きをすることが困難なため、ひと月分損をしてしまうことになります。15日特例は、月末ギリギリに誕生した子どもが不平等にならないための制度。このような場合、出産して15日以内に申請をすれば、申請した月から支給対象となる特例が認められています。
児童手当が振り込まれない!と焦らないで
児童手当は、いざ受給が開始しても毎月振り込まれるわけではありません。年に3回、4か月分がまとめて支給されるのです。2月、6月、10月に支給されますが、細かな日にちは各自治体により異なります。
その他の利用するべき制度
乳幼児等医療費補助
何かと病院に行くことの多い乳幼児ですが、その医療費の一部や全額を自治体が負担してくれる制度があります。申請すると受給の証明書が届くので、医療機関を受診する際は必ず保険証とセットで提出しましょう。対象となる子どもの年齢は、自治体によって大きな差があります。気を付けたいのが、出産時に子どもの医療用も一緒に支払っている場合。これも、子どもの保険証ができた後に申請をすれば、返ってくることがあります。
社会保険料の免除
出産にあたり育児休業を取得した方は、その間の社会保険料が免除されます。社会保険料の免除は大きな節約になるので、忘れないように気を付けてください。この制度も自動では行われません。事業主による申請が必要なので、休業前には必ず会社の総務や担当部署に確認しておきましょう。
まとめ
産後は子どものお世話で精いっぱいで、つい諸手続きをないがしろにしてしまいがちです。日本は、支払うべきものは給与から勝手に引かれることが多いですが、受け取るべきものは申請しないともらえないものばかりです。子どもをきちんと育てるためにこそ、使える制度はどんどん有効活用していきましょう。