自治体に税金を納めて控除を受けることができる、ふるさと納税。まわりでもふるさと納税している人は増えていますよね。でも、控除を受けるには確定申告など面倒な手続きをしなければいけないので、躊躇しているという人も多いのではないでしょうか?ふるさと納税の確定申告や控除について解説します!
目次
そもそも、確定申告とは?
憲法で定められている国民の義務として、私たちには納税の義務が課せられています。税金には、消費税・所得税・固定資産税などいろいろな種類がありますが、これらすべて納めなければいけません。この中の所得税は、毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の1月から12月までの一年間で得た所得を計算して申告、納税する仕組みになっています。この手続きを確定申告といいます。
通常、サラリーマンのような給与所得者は毎月給与から概算で所得税が天引きされており、その清算を年末調整で行うので確定申告を自分で行う必要はありません。なので、確定申告は面倒だというイメージがある方も多いかもしれないですが、ふるさと納税の確定申告には、ワンストップ特例制度など簡単にできる仕組みもあるので、気軽に始めることもできますよ。
気になるふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、自分の好きな自治体や応援したい自治体へ寄付をしたとき、2,000円を超える分は税金から控除される制度のことです。多くの自治体では、寄付のお礼としてその地域の特産品や特典を用意しているので、お礼の品をお取り寄せ品感覚で楽しむこともできます。毎年払っている税金が自治体へ寄付でき、自己負担は実質2,000円でお礼品が受け取れるので、寄付者にとってはお得で魅力的な制度ですよね。
寄付金は税金の控除が受けられる!
ふるさと納税では、一年間に支払った寄付金のうち、2,000円を超える分は原則として所得税や住民税から控除されます。例えば、5か所に各10,000円ずつ、合計50,000円の寄付を行った場合1か所ごとではなく、合計金額で控除されるのは嬉しいですね。控除には、年収や家族構成などによって控除限度額が設定されているので、きちんと確認して一番お得な金額を寄付することがポイントになります。
好きな自治体や使用用途が選べる!
寄付金を納める自治体は自由にどこでも選ぶことができ、さらに1か所に限らず複数の自治体に寄付することができます。また、多くの自治体では寄付金の使い道を自分で指定することが可能です。被災地の復興資金に、未来の子どもたちのための子育て支援金に、など自分の意志で税金の用途を決めることができるのは嬉しい制度ですね。
ふるさと納税の控除方法は?
税金からの控除は自動では行われないので、自分で確定申告する必要があります。ふるさと納税は、全寄付金のうち2,000円を自己負担額とし、残りを所得税と住民税から控除される仕組みです。寄付を行った翌年の2月15日〜3月16日の間に確定申告を行うと、その1〜2か月後に所得税から還付を受け、翌年の6月に住民税から控除された額を記載した住民税決定通知書が届きます。還付金として戻ってくるのは、所得税のみです。
確定申告の方法
確定申告に必要なものは、寄付金受領証明書・源泉徴収票・還付金受取用口座番号・印鑑です。寄付金受領証明書は確定申告に必須の重要書類ですが、お礼品と同じタイミングで届いたり、確定申告の前に届いたり、自治体によってタイミングは異なるため、注意してください。申請書は手書きでもパソコンでもどちらでも構いません。手続きは、パソコンや郵送などの方法があるので、自分にとって簡単なやり方で行うとよいでしょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度とは?
2015年4月以降に寄付したふるさと納税は、ワンストップ特例制度により、条件を満たせば申請書を期限までに提出するだけで、確定申告の必要はありません。条件とは、確定申告が不要な給与所得者であること、寄付をした自治体が5か所以内の2点です。この申請書は、確定申告の書類に比べると記入欄も少ないので、確定申告が面倒でふるさと納税をしていなかった人にとってはありがたい制度ですね。
まとめ
税金が控除され、さらにお礼品も受け取れるふるさと納税。寄付を受けた自治体にとっても寄付者にとっても嬉しい制度です。徐々に浸透しつつありますが、面倒そうというイメージがある人も多いかもしれません。手続きも簡単にできるように制度は変わってきているので、興味のある方は検討してみてはいかがですか?