確定申告・年末調整

確定申告が必要な医療費控除、ポイントとなる3つの「期間」を解説!

年間の医療費が一定額以上かかった人が、確定申告をすることで受けられる医療費控除。節約を意識していても医療費はどうしても難しい部分ですよね。だからこそ病院に通う家族がいる家庭は、正しく理解しておくべきものなのです。医療費控除でポイントになるのが「期間」。医療費控除で覚えておきたい、いくつかの期間についてご紹介します。

医療費控除とは?

世帯の医療費を対象に、所得控除が受けられる

医療費控除とは、一つの世帯で年間に支払った医療費が100,000円を超えた場合、または、年間の合計所得金額が2,000,000円未満の世帯の医療費が所得の5%を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。ポイントは、生計が同じ家族の合計金額で計算すること。治療のために支払った医療費が対象になり、美容整形や人間ドックなどの病気予防のために支払ったものは対象外となるので注意が必要です。

医療費控除を受けるには確定申告が必要

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。会社員も自ら申告書を作成して、税務署への提出が必要となります。その際、医療費の証明となる領収書やレシート、通院の際に使ったタクシーなどの交通費を証明する領収書と本人確認書類などが必要です。さらに2016年度から、申告書にマイナンバーの記入欄が新しく設けられたことにより、作成のときに個人番号カードや、通知カードを用意しておく必要があります。

医療費控除の期間とは?

医療費控除の対象となる期間は?

医療費控除の対象になるのは、1月1日から12月31日の一年間の期間で支払った医療費です。年度ごとに家計を管理している家庭は、1月から3月までに支払った領収書やレシートを捨ててしまわないように注意しましょう。さらに、確定申告にも期間があるのです。個人事業主や年間の給与所得が2,000万円を超える人が行わなければならない、所得税の申告納税に関していうと、毎年2月16日から3月15日が申告期間とされています。

さかのぼっての申告も可能!申告の期限は?

損をしないためのポイントは、会社員の人などが行う還付申告については、3月15日を過ぎてもできるということ。還付申告は5年間の猶予があり、さかのぼって申告できるのです。例えば2016年分の医療費控除については、2017年1月から2021年の12月31日までに提出すれば、所得控除が受けられます。年末に手術や入院をして、忙しいまま新年度を迎えたという人は、改めて医療費を計算してみるといいかもしれません。

申告書を作成して、医療費控除を申告しよう

対象になる医療費を把握して、レシート類は保管しておこう

意外と知らない人もいるのが、ドラッグストアで購入した風邪薬や不妊治療費、さらに病院への交通手段として使ったタクシーや電車などの交通費も、控除の対象になるということ。健康診断は基本対象外ですが、人間ドックにより異常の発見につながり治療を受けることになったら、その健診費用も対象になります。基本の入院費は対象なのですが、個室利用の差額ベッド代や、自家用車で通院した場合、ガソリン代は対象になりません。

医療費の明細書を記入する前に

申告書の提出にあたって、医療費の明細書も提出しなければなりません。医療を受けた人の名前と共に、病院や薬局についてと支払った金額を記載することになるのですが、家族や病院ごとに合算して記入することができるので、それぞれ小計を出しておくのがおすすめ。通院する病院によっては、年の最後となる診察日に年間まとめての明細を出してくれるところもありますよ。

申告書はパソコンでも作成可能

確定申告書にはAとBの様式が存在しますが、会社員の場合は基本的にA様式。税務署に取りに行くか取り寄せる、または国税庁のサイトからダウンロードするかの3つの方法で入手できます。ダウンロードした申告書をプリントアウトして手書きで記入するか、国税庁の申告書作成サイトを利用し案内に従って入力する方法でも作成が可能です。作成途中での保存もできるので、パソコンが自宅にある人は、パソコンでの作成が便利でしょう。

まとめ

確定申告と聞くと、手間がかかるイメージが強く敬遠しがちですが、還付金が入ることを考えると、家計のために正しく理解して手続きをしたいものですね。年末に慌てて領収書やレシートを探すと、保管漏れや金額の不足が生じて、「面倒だし、もういいや!」と投げ出してしたくなるかもしれません。普段から家族で、対象となる医療費やレシートの保管場所を共有するようにしておきましょう。

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