月々の医療費は、場合によっては大きく家計を圧迫していることもありますよね。節約しにくい部分でもあるので、諦めてしまっている人も多いかも知れません。そんな人に今一度確認してもらいたいのが、医療費控除について。今回は知らないと損をする、医療費控除についてお伝えします。
目次
医療費控除とは?
たくさん医療費を支払った人へ向けた政策です
医療費控除とは、一年間に医療費を多く支払った場合、所得控除を受けることができる仕組みです。具体的には、年間で家庭の医療費の合計額が10万円を超える場合、または、所得が200万円未満、かつ一年間の医療費が所得の5%を超えた場合、と定められています。
戻ってくるのはいくら?
所得控除とは、すでに支払った所得税の中から、一部分が現金で返してもらえる仕組み。所得が200万円以上の場合、返ってくるお金は「(一年間の医療費の合計-補填される金額-10万円)×所得税率」で計算することができるでしょう。所得税率は、年収からほかの控除を差し引いた額によって違い、補填される金額とは、たとえば高額療養費や保険などを使って補われた部分のことを指しています。
医療費控除の医療費に含まれるのは?
歯科での治療は?
歯科での通常の治療はもちろん、保険がきかないインプラントや、セラミックを使った場合も、医療費として合算して構いません。保険外なので医療費控除も対象外だと思われがちですが、実は対象になるのです。ただし、見た目をよくするための歯科矯正などは対象にならないので、気をつけましょう。
コンタクトやレーシックは?
コンタクトレンズは、治療ではなく快適に過ごすためのもの、という扱いなので、対象にはなりません。補聴器や眼鏡も同じです。ただし、白内障や緑内障、斜視や弱視などを、コンタクトレンズを着用して治療する場合などは、医療費の対象になります。レーシック手術の費用は、近年医療費控除の対象に加えられています。
市販の薬は?
病院で処方箋を出され、薬局で薬を受け取る際に払ったお金は、もちろん対象内です。迷いがちなのが、自分でドラッグストアなどで買った薬代。実はこれも医療費控除の対象になるのです。忘れずにレシートを取っておきましょう。ただしサプリメントやビタミン剤などは、治療とはいえないので対象外です。
人間ドックは?
人間ドックなどの健康診断は、医療費に該当しないとされているので対象にはなりません。予防接種も同じく、治療を目的としていないため、対象外です。ただし、その健康診断により異常が見つかり、治療を受けることになったら、健康診断の費用も対象になります。
おむつは?
育児で赤ちゃんのために買うおむつは、医療費とは認められないため対象外となっています。しかしおむつが対象内となる場合も。それは「おおむね六か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合」で「医師が発行したおむつ使用証明書」がある場合です。障害や要介護の家族がいる場合は、医療費と合わせて計算しておきましょう。
確定申告について
どんな人が対象?
確定申告は、基本的に自営業など、税金を直接自分で納める必要がある人が、税金額を決定するために行うものです。会社員は会社が代行して税金を納めているので、自ら確定申告を行う必要性はありません。しかし、ある条件に当てはまる人は、会社員であっても確定申告の必要があります。医療費が年間10万円以上かかったということも、その条件の一つとなります。
まずは領収書やレシートを確認
まずは一年分の、病院の領収所や、薬局のレシートなどを集めます。病院に行った際に利用した、公共交通機関の料金も医療費控除の対象になるので、書き出しておきましょう。それらを合算し、10万円以上であることがわかれば、医療費控除の申請をする手続きに進みます。
確定申告書申請用紙を手に入れます
近くの税務署に取りに行ってもよいですし、国税庁のホームページからダウンロードしても構いません。医療費明細書の用紙も同じように手に入れてください。医療費明細書は、一つずつ書き写すのは大変なので、人ごとや、かかった病院ごとに合算したものを記入しても構いません。交通費についても忘れずに書いておきましょう。
税務署に出向いて手続きを行います
確定申告の時期(2月16日〜3月15日)になったら、必要なものを持って近くの税務署に行きましょう。医療費控除に必要なものは、
・確定申告書
・医療費の領収書やレシート(分類してホッチキスなどで留めておくとよい)
・医療費明細書
・源泉徴収票
・振込先の口座情報
・印鑑
です。あとは係りの人の案内に従って、手続きに進みます。
まとめ
面倒くさそう、難しそう、と思われがちな医療費控除ですが、一度やってしまえば次のときからは要領がつかめるはず。少し手間はかかりますが、払い過ぎた税金を返してもらうことで節約につなげてくださいね。