人生の一大イベントである出産。通院や入院、分娩には決して少なくないお金がかかりますよね。しかし子どものお世話で毎日バタバタしていて、そういえば医療費控除って使えるんだっけ?と後になって気になっている人はいませんか。今回は知らずに損をしているかもしれない、医療費控除と確定申告についてお伝えします。
目次
医療費控除っていつ使えるの?
年間10万円以上かかった人は対象者です
医療費控除とは、医療費を多く支払った場合、所得税から控除が受けられる仕組みです。具体的には、1月1日から12月31日までの一年間で、生計を共にする家族の医療費の合計が10万円を超える場合や、所得が200万円未満で、かつ一年間の医療費が所得の5%を超えた場合に対象となります。共働きの場合は、所得が多い人が申告することで、返ってくる還付金が多くなるのでお得です。
控除されるとどうなるの?
所得税が控除されるというのは、すでに払っていた所得税の中から一部が還付金として戻ってくるという意味です。控除の申請をして、控除が受けられることが決定されると、計算され、所得税のなかから払い過ぎたとされる額が現金で返ってきます。
出産費用と医療費控除について
妊娠・出産費用は医療費控除の対象?
答えはYESです。妊婦健診や入院、分娩費用、診療や治療費、薬代、不妊症の治療費や、陣痛が来たときのタクシー代なども、医療費控除の対象になります。ただし、自治体からの妊婦健診補助券や、出産育児一時金を差し引いても、支出が10万円以上になる場合です。
しておくべきことはこれ!
医療費控除はその年だけでなく、5年間までならさかのぼって申請することが可能です。子どもが生まれて忙しいから、次の年に申告しようということも可能なので、ありがたいですね。その際は年ごとに医療費の領収書やレシートを、なくさないようまとめておきましょう。忘れがちな交通費は、自分で逐一メモして領収書と一緒にしておくことをおすすめします。
得するポイント
妊娠、出産をする年には大きな医療費がかかり、医療費控除が適応されそうだということが見込まれるので、その年に、家族の虫歯治療やレーシックなどを済ませておくのもひとつの手です。また、医療費控除をすると、所得税が戻ってくるだけでなく、次の年の住民税や保育料が安くなる可能性があるのです。所得税の還付金として返ってくるお金は、ほんのわずかだからと、申請しないのはもったいないですよ。
確定申告の仕方について
明細書と確定申告書を記入します
医療費控除の対象となることがわかったら、まずは確定申告申請用紙を手に入れます。国税庁のホームページでもダウンロードできますし、直接税務署に取りに行ってもOK。医療費控除の申請の場合は、明細書の記入が必要です。取っておいた領収を見ながら、全てを一枚の紙上にまとめます。
手続きはいつすればいいの?
確定申告は毎年、2月16日〜3月15日の間に行うことが原則となっているので、その時期に行います。還付金が戻るのは、大体申告をしてから一か月ほど経った頃。指定した口座に振り込まれるので、いくら返ってきたかチェックしてくださいね。
どこですればいいの?
手続きは税務署で行います。期限内に近くの税務署に、確定申告書、医療費明細書、一年分の領収書、交通費の記録、印鑑、源泉徴収票、振り込んでもらう銀行口座の情報を持って行き、案内に従って手続きをします。その場で書くこともできるので、書き方に不安がある人は、その場で記入しても構いません。
e-Taxで行う場合
e-Tax(イータックス)であれば、税務署に行かなくても、書類を郵送しなくても、オンライン上で確定申告を行うことが可能です。ただしこれは電子証明書を持っている場合。電子証明書をもらうには、まずマイナンバーカードを持って、住民票がある市町村役場に行き申請します。電子証明書はマイナンバーについているICチップに書き込まれるため、今度は自宅のパソコンで使えるカードリーダーが必要です。
まとめ
出産育児一時金が時代と共に増え、現在は42万円が支給されるので、出産に関わる医療費の負担は軽くなってきています。それでも妊娠、出産にはどうしてもお金がかかるもの。トラブルがあったりすると通院や入院費もかさみ、なおさら家計を圧迫しますよね。そんなときは面倒くさいと思わずに、一度医療費を計算してみましょう。知らないままにしておくと、いつの間にか税金で損をしているかもしれませんよ。