確定申告・年末調整

確定申告でマイナンバーは必要?扶養の場合は?

2016年から運用が始まったマイナンバー。本人確認書類として、提出することもできるマイナンバーは、確定申告時にも必要なのでしょうか?まだまだ疑問の多いマイナンバーについて、ご紹介してきます。

確定申告の仕組みを知ろう!

そもそも確定申告はなんのためにするの?

確定申告は、納めることを義務づけられた税金を確定し、申告することをいいます。会社員の方ならば、会社が給料から天引きし、年末調整のときに納税が完了していることから、基本的には確定申告の必要がありません。

確定申告をしなければいけない人は?

原則として、確定申告をしなければいけないと定められているのは、年収が2,000万円を越える方、給与や退職金を除いた収入の合計額が20万円を越える方、複数の会社から給与をもらっている方。個人事業主、同族会社の役員またはその親族で会社の給与のほかに、貸付金の利子や不動産の賃料での収入がある方、所得税を源泉徴収しない会社に勤めている方などが挙げられます。

確定申告で税金が戻ってくる場合もあるって本当?

会社に勤めていて、確定申告は自分には関係ないと思っている方も多いでしょう。しかし、確定申告をすることで、税金が戻ってくる場合があるのです。源泉徴収額が所得よりも多い方や、医療費控除や雑損控除などの控除の適用を受けたい方などは、自身で確定申告をすることで、税金が戻ってきたり、控除の適用を受けたりすることができます。

確定申告するときにもマイナンバーは必要!

マイナンバーを記載する欄が設けられました

2016年度の確定申告書より、マイナンバーを記載する欄を設けているのです。マイナンバーを記載するのは、申告者自身だけでなく、控除の対象となる配偶者や扶養に入っている親族なども含まれます。また、確定申告書にマイナンバーを記載することに伴い、本人確認書類の提出が必要です。このとき、マイナンバーカードや運転免許証、住基カードなどが利用できます。

扶養家族はマイナンバーがわかればOK!

本人確認を行うのは、確定申告書を提出する本人のみになります。そのため、扶養家族などの控除対象者は、本人確認書類を提出する必要はありません。しかし、マイナンバーが間違っていては、書類の受理ができませんので、しっかりと確認しておきましょう。

従業員の扶養家族のマイナンバーや本人確認はどう確認する?

個人事業主の方が従業員を抱えている場合は、従業員の扶養家族のマイナンバーも確認しなければいけません。しかし、この場合は該当の従業員が、扶養する家族のマイナンバーや本人確認をすることが認められているのです。

例外として、国民年金の第3号被保険者の場合は、従業員の配偶者が事業主に届け出なければいけないため、事業主が該当の従業員の配偶者の本人確認を行う必要があります。しかし、この場合も、従業員の配偶者の本人確認を行うこと自体を、事業主が従業員に委託する方法があるため、実質事業主が従業員の家族の本人確認まで行う必要はないといえるでしょう。

確定申告をしないとどうなるの?確定申告で得する方法はある?

脱税とみなされる場合もあります

確定申告は、自身で行わなければならないため、忙しいとついつい後回しにしてしまいがちです。実際に、確定申告を行わなかったからといって、罰せられることはありません。しかし、本来は申告し、納めなければならない税金があるにも関わらず、確定申告をしていない場合は、「脱税」とみなされる場合もあります。

マイナンバー制度で確定申告漏れがわかりやすくなった!

以前までは、申告書の提出の際に、本人確認が行われていなかったため、所得隠しや申告漏れが見つけにくくなっていました。しかし、マイナンバーで確認し、さらには窓口に訪れた本人の確認までするようになったため、申告漏れや所得隠しを見つけやすくなったのです。このため、申告による不正も防ぐことができ、収入に見合った税金を個々が納められるようになりました。

赤字も申告しておこう!

あえて、赤字も申告しておきましょう。次の年以降に黒字になったとき、黒字部分と前年の赤字部分を相殺してくれる仕組みもあるのです。この仕組みを知っておくことで、黒字が出たときには税金を払い、赤字のときには、何もなし…という状態を避けることができるでしょう。

まとめ

知っていれば、知っているだけ得をする確定申告。なんだか難しい印象がありますが、日本で生きていくには確定申告の仕組みを知っておいて損はないでしょう。「自分には関係ないわ」と思っている方も、いつ確定申告が必要になってくるかはわからないので、念のため知っておくことが大切です。

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