マイナンバー制度の運用が始まり、副業をしている人などは確定申告はどうなるの?などあれこれ気になりますよね。2016年度分の所得を申告する2017年の確定申告からは、マイナンバーが必要です。確定申告やマイナンバーの基本、確定申告時の必要書類などについてまとめました。
目次
確定申告の基本
確定申告って何?
生活の中で身近な消費税をはじめ所得税や固定資産税など、納付義務のある税金の種類はさまざま。そのうち、一年間(1月1日〜12月31日)の総所得を申告し納税する手続きが確定申告です。自営などの個人事業主は自分で確定申告の手続きをしないといけません。会社員の場合は、通常だと会社で毎月の給料から所得税が天引きされていますが、確定の金額ではないため年末調整で一年間の所得額と税額を確定し、差額を調整しています。
確定申告の手続きは?
確定申告の手続きには申告用紙に必要事項を記載するほか、給与所得の源泉徴収書や保険料の控除証明書など必要な書類がいくつかあります。記入もれや必要書類の添付もれがないよう、事前によく確認しましょう。3月15日までに税務署で手続きを行います。税金を納めるには、3月15日までに自分で金融機関に納付、または4月中旬に指定の金融機関からの引き落としにする方法があります。
会社員でも確定申告が必要なケースがある
会社員でも、2社以上の会社から給与を得ている人や、2,000万円を超える給与収入がある人などは、確定申告が必要です。また、不動産収入や年金収入などの副収入があり、副収入の所得が20万円を超えている場合も確定申告をする必要があります。自分が該当するかどうかよく確認して、申告もれのないようにしましょう。
確定申告が不要な人とは?
年末調整で清算し確定申告で控除などをする必要がない会社員は、確定申告は不要です。また、専業主婦などの所得がない人はもちろん、所得額より所得控除額の合計が上回る、所得が少ない人も確定申告をする必要はありません。年金受給者の人は、年金収入額が400万円以下で、なおかつ年金以外の所得金額が20万円以下なら確定申告は不要です。
マイナンバーとは?
個人を特定できる大切な番号
マイナンバーとは、住民票のある国民ひとりずつに割り当てられた12桁の番号です。特に社会保障や税、災害対策の分野において確実かつ迅速に個人の特定を行うことを目的としています。2015年10月からはマイナンバーの通知、2016年1月からはマイナンバーの利用が開始となりました。マイナンバーは、不正利用されたり番号漏えいになったりしない限りは変更されないので大切に扱う必要があります。
パソコンで情報確認できるマイナポータル
2017年7月からは、マイナポータルの運用がスタートする予定です。マイナポータルにより、行政機関で保有している自分の情報をパソコンなどで確認できるように整備されます。また、行政機関でやりとりした自分の情報や、確定申告の際に参考になる情報などの入手も行える予定です。
確定申告にはマイナンバーが必要!
マイナンバーカードで本人確認可能
マイナンバー制度の導入により、2017年提出分の確定申告には、書類にマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバーカードのみで本人確認が可能となり、自宅などからe-Taxを利用して送信すると、本人確認書類の提示あるいは写しの提出が不要です。マイナンバーカードがない場合は、通知カードや番号が記載された住民票の写しなどの番号が確認できる書類が必要となります。また免許証などの身元確認書類も必要です。
マイナンバーの記載箇所
マイナンバーは、申告書第一表と申告書第二表それぞれに記載する箇所」¥があります。第一表には、申告者本人のマイナンバーを、第二表には、配偶者や扶養親族、事業専従者などのマイナンバーを記載しましょう。
確定申告時にマイナンバーを拒否するのは可能?
隠れて副業をしている人にとっては、マイナンバーによって勤務先に知られないかと不安な人もいるでしょう。確定申告でマイナンバーを拒否することができるのか気になりますよね。申告書にマイナンバーを記入しなくても罰則はありませんが、申告・納税していないものがあれば、さかのぼって追徴課税などを受けることになり、いずれは発覚するのできちんと記載しましょう。
まとめ
確定申告にもマイナンバーが必要となり、いよいよ本格的に運用し始めたマイナンバー制度。自分の情報が筒抜けになるなどセキュリティ面での不安はありますが、確定申告の手続きもスムーズに行え、正しく課税ができるなどメリットも多いです。マイナンバー制度をきちんと理解して正しく確定申告を行いましょう。