ふるさと納税

ふるさと納税を利用した人必見!確定申告の時期はいつ?

利用者が増えているふるさと納税。地方自治体に寄付金を払うことで、お礼としてその地域の特産品をもらうことができ、さらに所得税や個人住民税が安くなるというメリットもあります。しかし、所得税や住民税の優遇は、確定申告を行わなければいけません。今回は、ふるさと納税を利用した人が確定申告をする時期や手続きの流れをご紹介します。

ふるさと納税の確定申告の時期や方法

確定申告の時期

ふるさと納税を利用した場合、確定申告を行う時期は、翌年の2月中旬から3月15日まで。例えば、2016年にふるさと納税を利用した場合は、2017年3月15日までの確定申告期間中に手続きを行う必要があります。

確定申告の方法

次に、ふるさと納税を利用した場合の確定申告の方法をご紹介します。まず、確定申告書を税務署でもらうか、国税庁のHPからダウンロードするかして手に入れましょう。そして、確定申告書に必要事項を記入または入力し、税務署に持参するか郵送で提出をしてください。また、この方法の他に、e-Taxというウェブ上で手続きを行う方法もあります。ただ、この方法を利用するには専用の機器が必要となるので、気を付けましょう。

確定申告に必要なもの

確定申告を行うためには、必要なものがあります。勤務先が発行した「源泉徴収票」、ふるさと納税を寄付した自治体が発行した「寄付金受領証明書」、還付金を受け取る「口座の通帳」、「印鑑」です。これらを事前に準備しておくと確定申告をスムーズに行うことができるでしょう。確定申告に慣れていない人は、税務署に直接行くことをおすすめします。税務署の人に教えてもらいながら手続きをする方が、安心できるでしょう。

確定申告後に戻ってくるお金は?

寄付金の全額が戻ってくるわけではない

ふるさと納税を利用すると、地方自治体に寄付した金額の2,000円を超えた部分が税金から控除され、還付金として指定した口座に振り込まれる仕組みになっています。そのため、寄付した金額が全て戻ってくるわけではないので注意しましょう。税金の控除は、所得税からは(寄付金-2,000円)×10%が還付金として口座に振り込まれ、住民税からは(寄付金-2,000円)×90%が翌年にかかる住民税から減額されます。

ふるさと納税で30,000円を寄付した場合

例えば、ふるさと納税で3つの地方自治体に、それぞれ10,000円ずつ寄付をしたとします。寄付金は、合計で30,000円です。すると、それぞれの地方自治体から特産品のお礼の品と「寄付金受領証明書」が送られてくるでしょう。そして、翌年の確定申告の時期に手続きを行います。すると、数か月後に所得税の還付金として2,800円が振り込まれ、さらに翌年の住民税からは25,200円が減額されるでしょう。

税金の控除額は人によって違う

上記でご紹介した金額は一例です。その人の年収や家族構成、その他の控除額などによって、負担する金額や税金の控除額は違っているので注意してください。また、ふるさと納税で寄付できる金額も、その人の年収によって違っています。ふるさと納税を利用する場合は、事前確認をしっかりしておきましょう。

ふるさと納税の確定申告の注意点

ワンストップ特例制度

2015年4月より、確定申告をしなくても、ふるさと納税寄付金の控除を受けられるワンストップ特例制度が設けられました。この制度を受けるには、年間の寄付が5自治体以内という条件や、各自治体に「寄付金控除に係る申請書」という書類を、ふるさと納税を申し込む際に郵送するなどの条件があります。また、マイナンバーや本人確認書類が必要ですが、確定申告をする煩わしさよりは簡単に済ませることができるでしょう。

確定申告をし忘れても優遇は受けられる

確定申告の手続きをせずに期限が過ぎてしまった場合でも、実は税金の控除は受けることができます。確定申告としてではなく、ふるさと納税を利用したことを税務署に申告する還付申告を行いましょう。還付申告は、過去5年前の分までさかのぼって申告することができるのです。ただ手続きには、確定申告をする際と同じように、必要な書類があるので注意してください。

まとめ

寄付金を払うことで、地方自治体から特産品がもらえて、税金の控除も受けられるふるさと納税は、お得といえます。しかし、税金の控除は手続きをしなければ受けられません。ふるさと納税を利用したら、翌年の2月中旬から3月15日までの確定申告の時期に、必ず手続きを行いましょう。

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税金控除のために自分で確定申告をしなくても良い「ワンストップ特例」の制度を利用することも可能です。

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