毎年提出しなければいけない、年末調整。大切な書類ですが、年に一度のことなのでスムーズに記入できなかったり、面倒くさくてあと回しにしてしまったりする人もいるのではないでしょうか?還付金にも関わってくるので、ミスなく提出したいですよね。今回は、書類の中でも記入ミスしやすい「世帯主」の書き方などについて解説します。
目次
世帯や世帯主の定義とは?
そもそも、世帯とは?
「世帯」とは、同一住居の中で生計を同じくして生活している集団を、法律上ひとつの単位として表現するときに用いる言葉です。なので、友人同士や兄弟で共同生活をしていても生計を別にしていれば、一世帯とはいいません。父親か母親もしくは祖父母などが世帯主となって家族を扶養している場合などが一般的な一世帯の例です。
世帯主の定義とは?
世帯主とは、その世帯を代表するものであって、所得や年齢に関わらず、世帯側から申告された者のことです。ですので、自立して生計を立てている人は、世帯が一人であってもその人が世帯主となります。一般的に父親が世帯主となっているケースが多いですが、必ずしもそうでないといけないというわけではありません。
年末調整の書類に記載する世帯主とは?
年末調整の書類である、扶養控除申告書に記入する世帯主とは、住民票に記載されている世帯主のことを指しています。現在退職して収入がない人になっている人が住民票の世帯主となっている場合でも、扶養控除申告書にはその世帯主の名前を記入してください。世帯の生計をたてている人の名前を記入していまいがちですが、扶養控除申告書に記入するのは、あくまで住民票に記載されている世帯主の名前なので注意が必要です。
年末調整に記入する世帯主との続柄は?
扶養控除申告書の記入において記入ミスが多いのが、世帯主との続柄の欄です。今一度、確認しておきましょう。続柄とは、何を記入していいか迷いますが、世帯主から見てどういう相手かということを基準に考えます。続柄には複数の呼び方がある場合があります。正しい統一用語の指定はなく、事務処理する上で関係性が判別できればいいとされています。
世帯主は年末調整の金額に影響するか?
世帯主の記入で年末調整の還付金額に影響はありません。年末調整とは、納めるべき所得税を計算し、還付したり徴収したりする作業のことを言います。所得税の徴収金額には影響はなく、あくまで世帯主は事務手続き上の世帯代表者に過ぎません。
扶養控除の基礎知識
意外と知らない?扶養控除とは?
納税者に16歳以上の扶養親族がいる場合に、所得控除を受けて納税者の負担を軽減する制度のことを扶養控除と言います。扶養親族となるには、国の定めている条件を満たしていることが必要です。16歳未満の子供は、児童手当が支給されるため扶養親族の対象から外されています。
納税者と同一の生計であること
これは、必ずしも同居していなければいけないという意味ではありません。例えば、仕事や進学、療養などの都合で別居していても仕送りは支払いを納税者が行っている場合には、同一の生計であると認められます。また、同居していても互いに独立した生活を営んでいる場合には扶養親族から除外されます。
年間の合計所得額が38万円以下であること
親・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等、これを考えるとかなり広い血縁関係まで扶養に入ることが可能です。配偶者には、配偶者特別控除という優遇される制度があるため扶養控除には入りません。控除を受ける人の年間合計所得額が1,000万円以下であり、配偶者の年間合計所得額が38万円〜76万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。
配偶者以外の6親等の血族及び3親等の姻族であること
親・子は1親等、祖父母・孫・兄弟姉妹は2親等、これを考えるとかなり広い血縁関係まで扶養に入ることが可能です。配偶者には、配偶者特別控除という優遇される制度があるため扶養控除には入りません。控除を受ける人の年間合計所得額が1,000万円以下であり、配偶者の年間合計所得額が38万円〜76万円未満であれば配偶者特別控除を受けることができます。
まとめ
扶養控除申告書に記載欄のある、世帯主。還付金額に影響を及ぼすわけではありませんが、記入を間違えると事務処理が遅れる可能性もあります。年末調整は毎年提出するとは言え、年に一度しか記入する機会がないので、わかりにくいところも多いですが、正確に記入して損することなく扶養控除を受けたいですね。