相続税・贈与税

相続税を払えないときの対象方法はあるの?

身内に不幸があり悲しみに打ちひしがれているとき、思わぬ「相続税」がかかることがあります。実は遺産がこんなにあったなんてと知らない方がほとんどです。実際に相続税を払わなければならない状況になったとき、万が一払えないときの対処法を知っておけば落ち着いた対応ができるでしょう。今回初めての方にもわかりやすくご案内いたします。

相続税の基本的なことを知っておこう

相続税とは一体なに?

亡くなった人から財産を受け取るときに法定相続人にかかる税金のことを相続税といいます。この相続税は相続した全ての人が払う必要はなく、基礎控除内の相続財産であれば払う必要はありません。基礎控除計算式「3000万円+600万円×法定相続人」を超えた金額に応じた税率により、相続税の金額が決まります。相続税は相続発生時から10か月以内に申告と納税が必要であり、また基本的には金銭一括での支払いが原則です。

放棄するのも1つの方法です

相続を必ずしなければならないことはありません。「相続を放棄する」こともできます。相続は財産を相続しますが、借金などの負債も一緒に相続します。相続する際にもらえる額と支払う額を比べ、マイナスになるのであればすべての相続を辞退することも1つの手段です。相続放棄した後は撤回することはできず、また放棄したことにより相続人が変わります。勝手に決めてしまうと家族関係にヒビが入ることもあるので気をつけましょう。

実際払えないときの対処方法は?

まずは延納手続きを考えてみましょう

延納とは、相続税を最長20年の分割支払いにすることができます。一括支払いが原則でありながらも、相続税の額が10万円を超えた場合に、金銭で納めることが困難であり、かつ納税の額によって担保を提供するなどの要件を満たせば、延納を受けられる可能性があります。また延納手続きの申告期限にまでに手続きを終えることが必要です。これらの要件をもとに、管轄の税務署長が適当であると判断しなければなりません。

延納での申告期限と注意点とは

延納手続きは申告期限があります。これは、延納を求める相続税の納期期限または納付すべき日までです。その日までに申請書を管轄の税務署長に提出しましょう。この期限は延長することも可能であり、1回につき3ヶ月を限度として最長6カ月の期間を延ばすことができます。この延納は、分割にできるメリットもありますが、分割にしている分延納期間中は、延納利子税がかかっていることも忘れないでください。

物納手続き方法を知ろう

物納手続きとは、相続税の額を金銭一括での納付や「延納手続き」も困難な状況であり、相続した対象財産であることを要件に、税務署長の審査が必要となります。物納の場合も申告期限を守らなければいけません。物納は何でもいいとはいかず、優先順位として国際・地方債・船舶・不動産、次に株式・社債、最後に動産です。物納の価格は、相続税の課税価格計算の評価額で決定されるため、実際考えていた額より低い場合もあります。

延納・物納以外の対処方法とは?

遺産を売却する方法もあります

金銭による一括支払いが難しい場合には「延納」や「物納」の方法もありますが、支払いができる金銭があれば関係ない話ですよね。相続財産である家屋や土地などの不動産を売却すれば、相続税の元手となります。物納であれば評価額で価格設定されますが、売却の措置であれば評価額より高値で売れる可能性も高いです。ただし、不動産を売却するまでに時間をかけられず、申告期限にまでに手続きを終えておく必要があります。

不動産売却時の注意点とは

不動産売却時には、所得税と住民税が発生します。しかし、そうした場合には「取得費加算の特例の利用」があることを覚えておいてください。これは簡単に説明すると、相続税として支払った金額を所得費として扱えるために、所得税の減額の措置になり、実質かかる税金の額が減額ができるということです。ただし、申告期限から3年以内という期限内に売却する必要があるため気をつけましょう。

まとめ

相続税がいつ自分の身にかかってくるかわかりません。知識がなくて損をしたり、あせったりすることが無いように、対処方法がいくつかあることだけでも知っておくと違います。相続税は金額が大きくなればなるほど金額面や対策方法が必要となってくるため、税理士などのプロに相談することも1つの方法。相続はデリケートな問題です。後々家族間のトラブルにつながるケースもあるため、しっかりと家族で話し合いましょう。

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