扶養控除

住民税の仕組みとは?算出方法から扶養家族の控除まで徹底解説

住民税、何気なく支払いをしている人が多いのではないのでしょうか。でも、その金額は一体どうやって算出しているのでしょう?できることなら税金は金額に納得して支払いたいですよね。また、扶養家族の住民税はどうなるのでしょうか?そんな、住民税についての疑問をこちらで詳しく解説していきます。

そもそも住民税ってなに?

役所から定期的に届く請求書や給与からの天引きで何気なく払っている住民税ですが、一体どんな税金かご存知ですか?住民税とは住民である私たちが、地域社会で使われる費用を分担して納める税金のこと。市県民税とも呼ばれ、市町村民税と道府県民税をまとめて名称をつけたものが「住民税」ということになります。つまり、その地域に住んでいることで支払い義務が発生するため、必ず納めなければならないものなのです。

住民税には種類がある

住民税には2種類あります。私たち1人1人が支払わなければならない「個人住民税」と、法人を設立したときに支払わなければならない「法人住民税」です。個人として地域社会への費用分担で住民税の支払いをするというお話をしましたが、会社も同様に行政からのサービスを受けているということで、法人としても住民税を支払う義務が発生します。今回は個人の住民税について説明していきましょう。

住民税ってどうやって計算してるの?

住民税というのは「所得割」と「均等割」という2つの計算方法によって算出された数字を合算した額のことです。これからその2種類の計算方法について詳しく解説していきます。

所得割

まず初めに「所得割」というのは読んで字の如く、所得に応じて税額を算出する方法です。対象の期間は前年度の1月から12月までの所得となり、前年度の所得額に応じて住民税額が変わってきます。例えば、退職をしてその年の所得は無いとしても、前年の所得が反映されてしまうので住民税は通常通り課税されてしまうのです。しかし、新卒で就職をした初年度に関しては、前年の職務実績が無いので住民税は課税されません。

均等割

次に「均等割」というのは、各都道府県・各市町村によって定められた金額を所得に関係なく一定額が課税されるものです。均等割の対象として1月1日に住んでいた場所での課税になるため、引っ越しをした先々で住民税を支払う必要はないので安心してください。また、所得が一定額に達していない場合には免除の制度もあるため、先程ご紹介した新卒などであればこの免除制度が適応されます。

住民税が課税されないケースも

住民税は基本的にほとんどの人へ課税されることをお話しましたが、なかには住民税が課税されないケースもあります。生活保護を受給している人や障がい者の方、前年度の合計所得額が一定額を満たしていない人などが対象です。これらのケースについては所得割も均等割も免除となるため、心当たりがあるけれど免除を受けていない場合は免除申請をすることをおすすめします。

扶養家族がいる場合の住民税はどうなるの?

これまでは1人で生活している場合についてお話をしてきました。では、養う家族がいる場合の住民税はどうなるのでしょう?妻や子ども、同居しているならば両親も含めた親族を養うことを扶養と言います。その扶養家族の住民税の制度について見ていきましょう。

扶養控除の制度について

扶養する家族がいる場合、扶養控除という制度が適応されます。この制度の対象人物は、16歳以上且つ1年間の合計所得額が380,000円以下(給与収入で言うと1,030,000円)であることが条件です。扶養する家族1人につき、330,000円の扶養控除を受けることができ、同じ所得額でも扶養控除を受けることによって住民税の税額を安くすることができます。

扶養控除の対象となる家族は?

扶養控除の対象となる家族は「納税者と生計を一にしている16歳以上の親族」と定められています。生計を一にしているというのは、生活費の出どころが同じだということです。つまり、妻や両親などの親族のことで、仕事や学校の都合で同居をしていなくても生活費の仕送りをしていれば生計を一にしていることとなり扶養控除を受けることができます。

まとめ

これまで何気なく納税していた住民税も、これでもう納得して支払うことができますね。所得額が住民税の税額を大きく左右してくるので、しっかり稼いだ年には翌年の納税対策をしておくことが大切です。また、住民税の滞納なんてことにならないようにするためにも、免除制度や扶養控除なども上手に利用しきちんと納税をしましょう。

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