児童手当とは、国が育児をするにあたり一部支援をしてくれる制度のことです。育児をする家庭にとっては嬉しい制度ですよね。もらえるためには何かすることがあるのか、もしくは子どもが何歳までいくらもらえるのかを詳しくご紹介します。今から出産する方や子どもを作ろうとしている方などは、参考にして上手に利用してください。
目次
児童手当に受給者資格はあるの?
0歳以上〜15歳までの児童を対象
日本国内に住んでいる0歳以上〜中学を卒業する15歳までの児童を対象に支給されるのが、児童手当です。これは、15歳に達した初めての3月31日、つまり年度末までです。日本国内に住んでいるのであれば、子どもの国籍は関係ありません。原則海外に子どもが住んでいる場合は支給されませんが、教育が理由である留学中の場合は、要件を満たせば支給対象となります。
しかし実際もらえるのは?
支給対象者は子どもですが、受給者は養育者になります。通常であれば両親であり、所得が高い方が受給者となりますが、両親がいない場合であれば祖父母のどちらか一方のみです。子どもが施設に入っている場合などは、原則施設関係者に受給資格が認められています。
気になる金額面について
年齢によって支給金額が違います
3歳未満の子供に対しては1カ月一律15,000円であり、3歳以上から小学校修了までの年齢には10,000円となります。ただし、第3子からは小学校修了時まで15,000円です。中学生になると金額は、一律10,000円となり、中学校修了までの支給になります。支給されるのは毎月支給されるのではなく、6月・10月・2月の月にまとめて支払われる仕組みです。
受給者の所得制限は?
注意する点として児童手当は受給者の所得制限が設けられており、扶養家族の人数によってそれぞれ金額が異なります。
例えば、専業主婦世帯に子どもが1人の家庭とすれば扶養家族の人数は2人と計算し、所得制限額は6,980,000円、収入額でいえば9,178,000円です。所得制限の限度額以上の家庭の児童手当は、1人あたり一律5,000円が特別給付として支給されます。扶養家族の人数で違うため、市町村できちんと確認しておきましょう。
児童手当に申請は必要なの?
出産してすぐ必要です
申請は必ずしなければなりません。児童手当は申請した翌月分からの支給が原則となります。出産した翌日から15日以内に現在住んでいる市町村、もしくは保健福祉課などに申請書の提出が必要です。15日以内という日にちに関しては、申請日がたとえ月をまたいだとしても、申請日月の児童手当から支給されるようにするため。遅れてしまうと、1カ月分の児童手当を損してしまう可能性がでてくるので注意が必要です。
申請手続き方法は?
子供が生まれたら15日以内に、市町村で決められた場所へ認定請求申請を行いましょう。その際に、基本的な持参物としては、印鑑・受給者の健康保険証・受給者名義の預金通帳です。ただし、1月1日に引越し先の市町村に住所がなかった場合、もともと住んでいた市町村の発行した所得課税証明書が必要な場合があります。また受給者と子供の住所が違う場合は、世帯全員の住民票を取得する必要があるでしょう。
引っ越しの際にも忘れずに
万が一、児童手当支給中に他の市町村へ引越しする場合でも必ず申請手続きが必要です。そのためには出産と同様の認定請求申請をしてください。持参物も基本同じでありますが引越しの場合は、もともと住んでいた市町村の所得課税証明書が必要な場合がほとんどであるため、二度手間にならないよう引越しする前に確認しておきましょう。また、引越しする際に、市町村によっては受給事由消滅届などを提出することが必要な場合があります。
申請後に気をつけておくべきことは?
手続きが終了しても、「現況届」は必ず提出しましょう。児童手当を支給されているのであれば、毎年6月ごろに現況届が届きます。この現況届は、児童手当の支給を、引き続き受けられる要件をきちんと満たしているのかを確認するための、大切な届けです。万が一、提出がない場合には6月分以降の児童手当が受けられなくなります。
まとめ
児童手当は子育てにおいてとても助かる制度です。損なく支給を受けるためには、出産後早めに申請手続きをして、出産月からきちんと支給を受けられるようにしましょう。また、現況届も忘れないようにしておくことも大切です。児童手当の金額は初めから分かっているため、子どものための教育資金や貯蓄など計画的に使用することをおすすめします。子育てはなにかと出費がかさむので、上手に使いましょう。