引っ越し

忘れないで!引っ越しするときに「児童手当」の手続きも一緒にやりましょう

引っ越しはやることが多すぎて本当に大変ですよね。身の回りの片づけだけではなく、たくさん手続きをしなければいけません。その中で忘れられがちなのが「児童手当」の手続き。子供がいる家族には大切なこの児童手当が、手続きを忘れてしまうと受給できなくなってしまうのです。そこで、引っ越しの時に必要な手続きや流れなどをご紹介します。

児童手当とは

申請しないともらえない

「児童手当は引っ越しして、転居届を出したら自動的にもらえるのでは」と勘違いしている人いませんか?大きな間違いです!現在住んでいるところと、新しいところでそれぞれ手続きが必要なのです。転居先によっては、事前に準備しなければならない書類もあるのです。もし不安がある人は、早めに転居先の市区町村に手続きのやり方などを問い合わせしてみることをおすすめします。

何歳から何歳までもらえるの?

児童手当が支給される子供は、0歳から15歳まで。また日本国内に住んでいないと支給されません。産まれてすぐから中学生まで支給される制度なのです。中学生までとは、具体的には3月31日まで支給されるので、もしそれまでに引っ越しがあるようなら忘れないように申請しましょう。もちろん、第2子、第3子が産まれても申請が必要ですので気を付けてください。

いくらもらえるの?

0歳から3歳未満までは、毎月15,000円。3歳以上から中学生までは、毎月10,000円支給されることになっています。ただし、第3子以降の子供がいる場合は、3歳以上から小学校卒業までは、毎月15,000円支給され、中学生になると毎月10,000円支給されるのです。子育て家族には大きな金額ですので、引っ越しの際は忘れないように申請しましょう。

現状届は忘れずに提出してますか?

毎年5月くらいに、現在住んでいる市区町村から児童手当の「現状届」が送られてきますが提出していますか?現状届とは、毎年6月1日時点の受給者の状況を提出する大切な書類のことです。この書類が2年以上提出されていないと、受給資格がなくなってしまうので引っ越し先でも申請できなくなります!必ず提出するようにしましょう。

引っ越しをするときは、どのように手続きをすればいい?

市区町村が同じ場合

引っ越し先の市区町村が今と同じ場合は、児童手当を支給してくれるところは同じです。手続きの必要はありませんので安心してください。住所は変わるので、住所変更届は提出してくださいね。

他の市区町村に引っ越しをする場合

まず、現在住んでいるところで「児童手当受給事由消滅届」を提出する必要があります。この書類には、転出予定日から15日以内という提出期限があるので気を付けましょう。そして、その書類をもらいに行ったときに「所得課税証明書」を発行してもらってください。新しい住所での手続きに必要です。新居に引っ越し後、「所得課税証明書」をもって市区町村の窓口へ行きましょう。そこで「児童手当認定請求書」を提出し、完了です。

所得課税証明書をもらい忘れたら

新しい住所での手続きに必ず必要なのが「所得課税証明書」。この書類は、前に住んでいた市区町村の窓口でしか受け取ることができない書類です。「すぐ必要!」となっても、直接窓口に行くか郵送でお願いするしか方法がありません。児童手当の新しい申請に時間がかかってしまうので、転出する際には忘れずに申請するようにしましょう。

児童手当の手続きをするベストなタイミングは?

転入届を出すときに一緒に申請しましょう

引っ越しをしたとき、必ず転入届を出しに行くでしょう。窓口は違うかもしれませんが、その際にまとめて児童手当の申請も行うとよいでしょう。市区町村によっては、窓口も混んでいて頻繁に足を運ぶのはむずかしいと思うので一気に手続きをしてしまうと楽ですよ。その時に、「乳幼児医療費助成制度」についても一緒に確認するといいかもしれません。

児童手当がもらえる時期

児童手当は年に3回、4カ月ごとにまとめて支払われる形になっています。例えば、2月〜5月までの児童手当は6月に支払われます。支給される日付は、市区町村によって違うかもしれないので確認してみてください。

まとめ

引っ越しするときに忘れがちな、児童手当の手続き方法をご紹介しました。単身や夫婦での引っ越しももちろん大変ですが、子連れの引っ越しはさらにバタバタしてしまいがちです。しかし、事前にやらなくてはいけないことをしっかりと確認しておくと安心ですよね。余裕があれば、新しい市区町村の窓口に事前に連絡して必要書類や部数を確認しましょう。特に市外への引っ越しの場合は「所得課税証明書」を忘れずに準備してくださいね。

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