扶養控除

主婦必見!扶養範囲内で働く際に注意すべきこと

パートをしている主婦であれば税金を支払わなくて良いように、夫の扶養範囲内で働くことを選ぶ方も多いのではないでしょうか。扶養範囲を超えると損な働き方というイメージも強いです。そこで、扶養範囲内で働く際に注意すべきことについてご紹介します。

扶養範囲内で働くとは

住民税に関する100万円の壁

住民税の扶養範囲内はパートによる年収が100万円以下の場合です。100万円を超えると住民税の扶養が受けられないので、翌年に市町村区へ住民税を納税する必要があります。しかし、100万円を超えた金額にかかる住民税は数千円程度なので、いきなり高額の住民税を徴収される訳ではありません。また、住民税はお住まいの市町村区によって異なります。

所得税に関する103万円の壁

扶養範囲内で働く主婦であれば103万円の壁という言葉を聞いたことがあるでしょう。103万円の壁は、所得税の扶養が受けられるか否かに関わる基準であり、103万円以上の所得がある場合には、妻の所得に対し所得税の納税が必要となります。また、103万円以下の所得の場合、夫が年間38万円の所得控除を受けられるというメリットもあるため、夫の所得税が安くなるのは魅力的ですね。

社会保険に関する130万円の壁

130万円の壁とは、主婦のパートによる所得が130万円を上回り、夫の社会保険料の扶養から外れる際の基準です。130万円の壁を超えた場合、妻の国民健康保険と国民年金の年間合計は約20万円以上と言われており、家計への負担が大きくなります。また、130万円以上の所得がある場合、夫の配偶者特別控除額が11万円以下となり、夫の税金負担額も増えます。

新たな106万円の壁とは

社会保険の新たな基準

2016年10月の法改正により、社会保険の130万円の壁が106万円まで引き下げられました。これまでの社会保険の加入条件は、週あたりの労働時間によって決められていました。これからは労働時間だけでなく、年収が106万円以上であれば社会保険の加入対象となる場合があります。しかし、社会保険の加入条件が106万円以上の年収のある方全員ではなく、その他の条件も満たしている場合に限ります。

新たな社会保険の加入条件

社会保険の新たな加入条件は、年収106万円以上、週の労働時間が20時間以上、従業員数が501人以上の企業、勤務年数が1年以上、学生以外です。労働時間、年収、勤務年数を満たすパートや非正規雇用者の数は多いでしょうが、企業の規模が501人以上に該当しない職場であれば、これまでと同様に扶養範囲内で働くことが可能です。その場合、社会保険は130万円の壁が基準となります。

扶養範囲内で損しない働き方とは

税金がかからないのは年収100万円以内

パートで得た収入全てが家計にとってプラスになり、税金の支払が不要となるのは、年収100万円以内で働いた場合です。年収100万円以内であれば、住民税、所得税、社会保険料の支払対象にはなりません。また、夫の住民税や所得税も配偶者控除によって安くなるのでお得です。年収100万円以下に抑えるなら、月々の収入の上限が8万3千円程度になるよう、労働時間を調整しましょう。

103万円以下であれば源泉徴収されない

源泉徴収は事業者が毎月従業員の税金を給与から天引きし、従業員に代わって税務署に収めています。年収が103万円以下の場合、この源泉徴収の対象外となります。源泉徴収された場合、税金を納めている金額が多すぎるので、過払い分に対して還付申告を行う必要があります。源泉徴収の還付申告を行えば過払い分の金額が後日戻ってきます。

手取り収入が多いのは130万円以下

夫の扶養範囲内で働き、年収が100万円以下であれば税金の支払対象となりませんが、住民税と所得税の扶養を外れても年収が130万円以下であれば年間の手取り収入は100万円以上になります。例えば、年収が129万円の場合、住民税の約3万6千円と所得税の約1万3千円を支払っても手取りは124万円程になるので、世帯収入があがります。

まとめ

世帯収入のアップにつながるように扶養範囲内で働く方にとって、年収の壁を意識しながら損しない働き方をすることは重要です。特に社会保険の年金や健康保険が自己負担となれば、家計にとって負担が多くなり、手取り収入が減ってしまいます。税金の支払が不要となる100万円の壁や、税金を支払っても世帯年収が上がる130万円の壁など、扶養内で働く上で損しない働き方を選びましょう。

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