扶養控除

知っていないと損するかも?扶養控除や年末調整のあれこれ

サラリーマンであれば、年末に待っているのが年末調整ですね。仕事の合間にさまざまな書類を提出するので、煩わしく感じるかもしれません。「会社がするものだから…」と思いがちですが、確定申告をすれば、さらにお金が戻ってくる可能性があります。今回の記事では、年末調整について詳しい内容を見ていきましょう。

年末調整って何?

年末調整とは、雇用主が一年間に従業員から徴収した税金と、実際に支払うべき税金を精算することです。毎月の給与から概算で徴収(天引き)されている所得税額は、個人で契約している保険料などの控除額が反映されていません。そのため、年末調整によって本来の所得税額を算出します。結果的に多く支払っていた場合は差額が還付され、少なく支払っていた場合は差額を納付します。

確定申告と年末調整の違い

さて、年末調整と似た所得税の申告に、確定申告というものがあります。個人事業主のような年末調整を受けることができない人は、この確定申告において、自分が一年間に得た収入と、掛かる所得税額を計算して申告及び納付することになります。ただ、ここで押さえておきたいことは、サラリーマンで会社が年末調整をしても、所得税の最終的な金額とならない場合がある点です。年末調整に加えて、確定申告をした方がお得になるケースがあり、これについては後述していきます。

年末調整で受けられる控除

扶養控除

年末調整で受けることができる控除に、扶養控除があります。扶養控除とは、生計を一にしている親族がいる場合、その親族の数に応じて所得から一定の金額を控除することができるものです。ちなみに、15歳未満の子供については扶養控除はありません。そして、16歳以上19歳未満は一人につき38万円、19歳以上23歳未満は一人につき63万円となっています。また、70歳以上の親族についても、同居であれば58万円、同居でなければ48万円が控除可能です。

生命保険料控除

生命保険料を支払っている場合、年末調整において生命保険料控除というものを受けることができます。生命保険料控除を受ける場合には「生命保険料控除証明書」という書類を添付することが必要です。一般の生命保険料、介護保険料、個人年金保険料の3つにわけて区分集計する形になります。生命保険料控除では一般の生命保険料については新契約で4万円、旧契約で5万円、介護保険料控除では4万円、個人年金保険料では新契約で4万円、旧契約で5万円の控除が可能で、最大12万円の控除が可能になります。

地震保険料控除

地震保険を払っている人は、その地震保険に関わる保険料も年末調整で控除することができます。地震保険料の金額については最大5万円までの控除を受けることが可能です。なお、地震保険のみではなく、長期損害保険に関してもこの地震保険料控除の対象で、1万5千円までの控除ができます。

年末調整していても確定申告した方がいい場合

住宅ローン控除を受けたい場合

住宅ローンについても控除対象であることはご存知でしょうか。住宅の新築・購入・増改築などを行った人で、住宅ローンを支払っている場合、住宅ローン控除というものを受けることができます。なお、この住宅ローン控除において、自身で確定申告が必要になるのは1年目のみです。翌年以降は、年末調整で対応が可能となります。

医療費控除を受けたい場合

また、医療費控除という控除も確定申告をしなければ受けることができません。医療費控除というのは、自分もしくは配偶者や親族の年間医療費が10万円を超えた場合、控除を受けることができるというものになります。これについては、医療機関で受け取る領収書が必要になりますので、保管に気をつけましょう。

寄付金控除を受けたい場合

政府が指定している団体に寄付を行った場合には、寄付金控除というものを受けることができます。ここで注意したいのが、寄付金控除を受けることができるのは、あくまでも政府が指定している団体に寄付した場合のみであるということです。該当しないものは寄付金控除の対象にはなりません。

まとめ

年末調整においては、しっかりと申告書を記載することにより、さまざまな控除を受けることができます。しかし、残念なことに、年末調整だけでは対応できない控除というのも多く存在することも事実です。そのような控除を受けたい場合には確定申告も一緒に行っていく必要があります。

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