扶養控除

年末調整や確定申告前に知っておきたい!扶養控除と専従者給与の関係

納税者の親族に関わる控除には扶養控除というものがあります。また、納税者の親族に事業に関わって一緒に働いてもらうことにより、その給料を経費として計上することができる専従者給与という制度もあります。今回はこの2つの節税制度を比較しながら、見ていきましょう。

扶養控除と専従者給与

扶養控除とは?

扶養控除とは納税者に生計をともにしている親族がいる場合において、その親族の所得金額が一定の金額以下であれば、定額を納税者の所得金額から差し引くことができるというものです。一般の扶養親族であれば1人につき38万円、19歳から23歳の扶養親族であれば63万円、70歳以上の扶養親族で同居していれば58万円、同居していなければ48万円がそれぞれ所得の金額から差し引かれることになります。

専従者給与とは?

まず、専従者とはなんでしょうか。専従者とは、個人事業を営む親族に雇われている状態のことです。専従者給与の扱いとなると、事業者は経費として計上できます。つまり、専従者給与の扱いにできることで、本来は家族が所得として課税される給与が、支出扱いとなり節税につながります。ただし、この専従者給与とする場合は、確定申告において、青色申告を行っている必要があります。

扶養控除と青色申告の専従者給与の関係

扶養控除と青色申告の専従者給与の併用は不可

扶養控除と青色申告の専従者給与についてですが、これら2つの節税制度の併用は不可となっています。扶養控除を受ける際の条件として、青色申告専従者ではないことという条件が設けられていることがその理由になります。したがって、専従者給与を支払う場合には扶養控除で受けることのできる控除をあきらめる必要があります。

扶養控除と青色申告の専従者給与の節税効果比較

さて、上記の扶養控除と青色申告の専従者給与の節税制度の併用が不可であることを考えていくと、専従者給与を払う際のその給与の金額についてしっかりと考慮することが大切になってきます。扶養控除で控除される金額は、一般の扶養親族であれば1人につき38万円、19歳から23歳の扶養親族であれば63万円です。つまり、専従者給与として支給する金額を決定する場合には、最低でも年間でこの扶養控除の金額は上回るような金額設定を行う必要があります。さもなくば、扶養控除の方が得という結果になります。

専従者給与の金額を決める時の注意点

専従者給与の金額を決める場合、月額の支給額を8万8,000円未満にすることにより所得税の金額を発生させないことができるというのをまず押さえておきましょう。また、専従者給与の金額は事業で発生すると見込まれる利益との兼ね合いから、どれだけ費用として計上するのが望ましいかをシミュレーションするようにしましょう。

扶養控除のメリット・デメリット

扶養控除のメリットとしては扶養親族に対して税金の負担が発生することが無いため、その税負担を考慮する必要がなくなるということになります。逆にデメリットとしては所得控除として控除される金額が少額であるため、節税策としての効果が薄いことが挙げられます。

青色申告の専従者給与のメリット・デメリット

対して青色申告の専従者給与のメリット・デメリットについてです。まず青色申告の専従者給与のメリットは専従者給与の金額を大きく設定すれば大規模な節税を見込むことも可能になるということです。逆にデメリットとしては扶養控除の逆でその扶養親族自体に税負担が発生するということが挙げられます。

青色申告専従者給与の注意点

専従者給与をもらっている人はアルバイト禁止

青色申告専従者給与の注意点についてですが、この専従者給与をもらっている人は納税者の事業以外の仕事に携わってアルバイトすることは認められていません。この専業という意味はそもそも「納税者の事業にのみ従事する」という意味合いも持っています。

届出書の提出が必要

節税につながる専従者給与ですが、すぐに経費として認められるわけではありません。青色申告専従者の専従者給与を経費として認めてもらうためには事前に税務署に届け出が必要です。それが「青色事業専従者給与に関する届出書」というものになります。

まとめ

扶養控除と青色申告の専従者給与について比較しながら見てきました。大きく節税をしたいという目的があるなら、青色申告の専従者給与の方がその効果を見込めることになります。ただし、金額の設定によっては納税額が大幅に変動してしまう可能性があるので、事前の納税金額のシミュレーションはしっかりと行うようにしましょう。

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