親から子に対する扶養義務は当然のように発生しますが、子から親に対しても一定の条件下においては扶養義務を負うこととなります。子から親に対する扶養義務を負うべき条件や、その扶養義務を負わないケースなど、親の扶養義務の詳細について、ご紹介します。
目次
家族の扶養義務は民法877条に基づいて定められている
民法877条における、扶養義務とは
一般的に、配偶者や自分の子供のほかに扶養経済的に困窮している親、兄弟姉妹といった直系血族の生活を保護し、金銭的にも援助を行う必要があると、民法877条により規定されています。また、3親等内の親族間において、特別な事情があるときには扶養義務が発生すると同条2項に規定されています。兄弟姉妹が成人していたり、子から親の扶養に対し、扶養者が家庭を持っている場合は、自分の家庭の扶養義務の方が優先します。
基本的な扶養の優先順位とその確定方法とは
自分の家庭が優先する、というのは前提ではあるものの、老年の親に対して成人した子が複数いる場合など扶養義務者が1人ではない場合は、その扶養義務や扶養範囲を当事者間でまず話し合うことになります。しかし、親から子に対しては、未成年の自身の子や配偶者を優先して扶養し、余力で扶養することになります。そのため単に兄弟姉妹の出生順ではなく、その経済力などを含めて判断することになります。
兄弟姉妹間で親の扶養範囲が決まらなかった場合は
当事者間で判断が難しい、またはその金額や扶養内容について調整ができない場合は、家庭裁判所に家事調停を申し立て、その判断を委ねることになります。申し立てを行う人は扶養義務者のうち一人でも受理可能です。戸籍謄本や住民票による親と子の状況を基本として、各扶養義務者の世帯における金銭的な状況や、就業状況などを細かく判断し扶養の方法などを決定します。
親の扶養義務がない、もしくは減額可と判断されるケースとは
親からの扶養が受けられなかった場合は、例外が認められる
基本的には親から子への扶養義務と違い、成人した子は自身の生活を最低限守ったうえでの「余力」を用いて、親を扶養する義務が発生するとされています。そのため、親が未成年期の子を扶養しなかった場合や虐待が認められるなど、親から子への扶養義務を果たしていないケースでは、親の扶養を拒否することができます。
家庭裁判所で拒否の申し立てをし、司法の判断をあおぐ
明らかな幼少期の虐待や絶縁状態を経て、扶養家族の確認を求めるケースとして、離れていた親が生活に困窮し、生活保護を受けるなどの段階で近親者からの生活扶助ができないか、役場の担当者などから話が来る(扶養照会)ケースなどがあげられます。このような場合、家庭裁判所の調停をもって、扶養を放棄することが可能です。ただし、扶養義務を放棄した場合、親の死亡後に相続はできないことにも留意しましょう。
親を扶養しなければならない範囲とは?
生活保護における、最低限の生活を保障する金額の範囲で可
親は子に対し、基本的な住居や食費を親が出すことが求められますが、成人した子と親の関係の場合、生活のすべてを扶養する義務は負わないとされています。親世代であれば住居は既に自分で持っていたり、仕事はしていないものの、年金暮らしであったりと何らかの負担は軽減できる可能性が高いこともひとつの理由です。このようなケースでは、食費や光熱費を子が負担し、あとは親のお金で頑張ってもらう、という選択肢もあります。
扶養義務を守らなければ罰せられるの?
民法877条に規定されている扶養義務は、強行法規であるものの、厳格な処罰内容は規定されていません。そのため、守らなくてもよいのではないか、という考え方に行きつくこともあり得ます。しかし、親に虐待を受けたなどのやむを得ない事由がない場合は、親を扶養することでさまざまな費用が抑えられ、最終的には社会保障費全体が抑えられる結果にもつながります。
まとめ
親の扶養は特段の事情がない限り、自身を育ててくれた恩返しの意味も含めて実行するのが望ましいと考えられます。先ほどもお話したように、直系家族が助け合うことで、医療費や生活保護費といった社会保障費が抑えられ、緩やかに経済にも影響を与えうることができます。とはいえ、親にも収入先を設け、自立を促すことも権利として認められています。いずれにしても、当事者間が納得できる扶養形態を策定することが不可欠でしょう。