「税金」といえばなんだか難しいイメージがありませんか?特に「住民税」はその代表格ですね。今回は「住民税」を安くするための控除うち、【扶養家族】控除について、平たくわかりやすくご紹介します!【扶養家族】って一体誰のこと?所得税とは金額が違うの?など、知っておきたい簡単マメ知識です!
目次
住民税を知ろう!住民税の基礎知識
住民税はいつ・誰に払うの?
住民税は「市・県民税」とよぶ地域もあるように、住んでいる市町村と、道府県都に支払う税金です。払い方は2種類あり、ひとつ目は毎月のお給料から天引きされているケース、ふたつ目は自宅に届く振込用紙(納付書)を使ってご自身で納付されるケースです。ご自身で納付されている場合は、自営業の方や最近退職された方が多いですね。
住民税はいくら払うの?
税額は所得によって変わります。前年度1月〜12月の所得から税額が計算され、翌年6月〜翌々年5月に支払っていきます。住民税が算出される元となる所得を【課税所得】といいます。課税所得とは、何も引かれていない、いわゆる「額面」の収入から、さまざまな要素を差し引いた後の金額のことです。そして、課税所得の10%が住民税の金額となります。
【住民税額=課税所得×10%】
住民税は安くできるの?
住民税が思いのほか高額で、愕然としたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に独身時代に経験することが多いですね。というのも、独身の方は収入から差し引くものが少なく、おのずと税額も高くなるのです。裏を返せば、差し引くものが多ければ、同じ収入でも税額は安くなるということです。
所得控除を知ろう!控除が多いほど税金は安くなる!
そもそも所得控除とは何?
【所得控除】とは、住民税や所得税の金額を計算する際、「所得から差し引きし、税金がかからない」もののことです。所得控除が多いほど、税金がかかる所得が減るので、支払う税金は安くなります。所得控除の一例として、医療費控除・配偶者控除・社会保険料控除・生命保険料控除、そして扶養控除などがあります。
控除される金額は人によって違う?
一般には15種類ほどの所得控除がありますが、それぞれの控除の要件に当てはまると、所得から差し引いてもらえます。同じ所得金額の場合、高額の医療費を支払った人とそうでない人、生命保険料を多く払った人とそうでない人、子供や老人を扶養している人とそうでない人は税額が違ってくるのです。
所得税と住民税の控除額は同じ?
所得税と住民税は、所得控除の項目は同じですが、控除額は微妙に違います。住民税の控除額の方が、少しだけ少なくなっています。しつこいようですが、控除される額が少ないということは、税金がかかる所得が多いということですね。では次に、今回のテーマである「扶養控除」について詳しくご紹介していきます。
控除対象の扶養家族に該当するのはこんな人たち!
控除対象者になれる絶対要件とは?
扶養控除の対象となる【扶養親族】(扶養家族)になれる要件を確認しましょう。基準はその年の12月31日の時点です。要件とは【納税者と生計(生活費)を一にしていて、年間所得38万円(給与の額面103万円)以下の配偶者以外の親族・里子などであること】です。また、自営業者の場合は、給与の支払いをうけていない青色申告者の事業専従者、または白色申告者の事業専従者でないこと、という要件もプラスされます。
控除対象者その1:16歳以上の扶養親族
「一般の控除対象扶養親族」といいます。所得控除額は33万円です。16歳未満のお子様は、2011年分の改正により残念ながら控除対象外になりました。中学生までは義務教育を受けられますので「出費はそれほど無い」ということでしょうか。
控除対象者その2:19歳以上23歳未満の扶養親族
「特定扶養親族」といいます。所得控除額は45万円です。一般には学生さんが多い年代ですね。やはり一番お金がかかる時期に、税金が安くなるということは助かります。
控除対象者その3:70歳以上の扶養親族
「老人扶養親族」といいます。こちらは居住状況により控除額が変わります。同居している場合は45万円、別居している場合は38万円となっています。同居している老人を「同居老親」と呼び、病気などの理由で入院している場合も含みます。ただし、老人ホームなどで常に生活している場合は「別居」とみなされます。ちなみに、年金を受給している場合、一般の給与所得とは異なり、年収158万円以下の方が控除対象です。
まとめ
住民税の扶養家族とは、16歳以上のお子様や、現役を引退した親世代が対象となります。16歳未満のお子様は対象となりませんのでご注意くださいね。控除額は覚える必要もありませんが、お子様が高校・大学へと進む度に「税金が安くなる」ということだけでも頭の片隅に置いておきましょう。