借金・キャッシング

借金を相続!債務を相続した人が最初に行うべきこと

親族がなくなって、その葬儀などが終わった後、発生する問題が相続です。相続は資産をもらうものと考えている人が多いですが、その相続人が債務を持っていた場合、債務も自動的に引き継ぐことになります。今回はこの債務を処理するための対処法について述べていきます。

相続したら最初にやるべき債務の確認

相続したら資産だけではなく債務も相続することに

相続を行う人がまず押さえておきたいのは、相続においてはいいとこどりをするということは認められていないということです。したがって、相続によって財産を取得した場合、同時に亡くなった方が抱えていた債務も相続することになります。そのため、相続をする際にはしっかりとその人がどれだけの債務を抱えていたのかということもチェックしてから、相続のぜひを考える必要があります。

亡くなった人が抱えている債務の確認方法

亡くなった人が抱えている債務の確認方法として、まずは自分が生前に亡くなった人から聞いていた債務についてはしっかりと整理して押おさえておくようにしましょう。これに加えて、債務を抱えていた人が死亡して2か月程度経過すると、債権者から相続人とみなされるあなたへ債務返済の要請が寄せられるようになります。これらのことから得られた情報を総合して亡くなった人が抱えている債務の状況を確認することになります。

亡くなった人が抱えている債務確認のための問い合わせ先

亡くなった人の債務を確認するために2か月ほど待って、自分自身に請求が来るのを待つことをご説明しました。しかし、このような確認方法だけでなく、自分から能動的に動いて債務を確認する方法もあります。それが、信用情報機関というデータセンターに問い合わせを行うというものです。銀行の債務は「全国銀行個人信用情報センター」、クレジット会社の債務は「CIC」、消費者金融の債務は「日本信用情報機構」が管理しています。

債務があったことが分かった場合の対処法

債務者に返済していく

亡くなった人の債務を支払っていくと決めた場合には、債権者に支払いの方法を確認することになります。この際、相続人が複数いた場合、自分自身の相続分の債務のみに支払義務が発生します。つまり、600万円の債務があって、2人の相続人がいた場合、相続分の比率が同じなら、300万円の債務にのみ支払義務が発生します。ただし、もう一人が相続放棄を行い、相続人が自分のみになった場合は一人で600万円を返済することになります。

債務整理を利用する

さて、債務を相続した後、なかなか普通には返済が難しそうだと感じた場合には債務整理を利用するという手もあります。債務整理によって、借金の支払いスケジュールを伸ばしたり、一部の債務の支払いを免除してもらうことが可能になります。

債務を相続することになった場合の注意点

法定単純承認に注意

さて、亡くなった人に債務があった場合、基本的には債務を放棄するという方向で考えていく人が多いです。しかし、このような債務について放棄をする場合、いつまでも放棄できるわけではありません。債務を放棄するためには3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この手続きを怠ると自動的に自分自身が債務を相続したということになってしまいます。また、この期限前でも、自分が亡くなった人から相続した財産を売却するなどの行動を行った場合、相続を承認したとみなされてしまいます。

限定承認という手段

債務を相続する場合、限定承認という方法があります。この限定承認というのは自分自身が相続した財産の範囲内で債務があった場合は返済していくことを承認するというものになります。この限定承認ではあらかじめ相続した財産分で債務を返済できることは分かっているので、決してマイナスになることはありません。また、限定承認を行うことによって、家族で住んでいた家だけは相続したいといったような思い入れのある財産だけを相続することも可能になります。

まとめ

相続によって、財産のみならず債務も相続してしまった場合、どうするべきかということについて述べてきました。気を付けておいてほしいことは何も行動しなかった場合、3か月を経過してしまうと、自動的に債務も相続したとみなされてしまうということです。意図しない借金を背負ってしまうという事態を避けるためにも、債務の相続放棄を行うための方法を上記で確認しておくようにしましょう。

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