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公務員の扶養手当とは?支給される条件や金額まで徹底解説!

公務員をしている方であれば、その家族は扶養手当を貰える可能性があります。扶養手当は、自分で生計を立てておらず、公務員の扶養家族にあたる主婦や子供に向けて支給される特別な手当です。ただ支給されるためには条件があり金額も指定されています。そこで今回は、公務員の扶養手当について徹底解説していきます。

扶養手当とは?

扶養手当は、扶養家族が受け取ることのできる手当のことです。公務員の扶養に入っている家族で、他に生計がないのであれば受け取ることができます。実際に働いている公務員だけでなく、その家族もサポートしようといった手当です。労働者だけでなく、その家族も手厚くサポートすることで、結果的に労働者が安心して働けるようになる手当でもあります。

公務員だけでなく、民間企業でも支給されることがありますが、民間企業の場合は法律で規定されているわけではありません。終身雇用が当たり前の高度経済成長期には、民間企業でも扶養手当を支給する会社がありましたが、2016年現在、大手自動車メーカーとして知られるトヨタ自動車でも扶養手当を2021年までに廃止するといった動きが出ています。

民間企業では、扶養手当の支給が義務化されていませんが、公務員の場合は支給される金額や条件などが法律で定められています。公務員に関しても、扶養手当を廃止するといった話が挙がっていたようですが、結局廃止は見送られ、しばらくは扶養手当を受けることができそうです。

扶養手当の条件や貰える金額とは?

公務員の家族であっても全員がもらえるわけではありません。法律で定められた条件があります。まず国家公務員に関して、支給対象者は、配偶者、子や孫(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)、父母や祖父母(満60歳以上)、弟妹(満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで)、重度心身障害者と決められています。

そして支給される金額は、配偶者が13,000円、配偶者以外が6,500円と定められています。さらに自分の子供が、16歳(年度始め)〜22歳(年度末)の期間の年齢に当たれば+5,000円が支給されることになります。地方公務員に関しては、勤めている市町村にもよりますが、おおよそ国家公務員に対して支給される額と同程度と考えていいでしょう。

上記で紹介した金額は、1ヶ月にもらえる額です。つまり配偶者であれば、13,000円×12ヶ月で年156,000円もらえることになります。もちろん扶養手当なので、公務員として働いている方の扶養から外れてしまえば、扶養手当は受け取れません。扶養から外れる目安としていわれているのが、見込み年収130万円以上です。

130万円を超えて働いてしまうと、扶養手当が受け取れない上に、国民健康保険料も自分で払わなければいけません。扶養手当としてもらう予定だったお金と国民健康保険料を考慮しても、それ以上に稼げるのであれば、見込み年収130万円を超えて働いてもいいでしょう。しかし、アルバイトやパートであればシフトに入れる日数や時間も決められているでしょうから、130万円を超えない働き方を考慮する必要が出てきます。

扶養手当がもらえない場合

個人のパートやアルバイトによる年収が103万円を超えると所得税がかかり、130万円を超えると国民健康保険料を自分で払わなければいけなくなり、なおかつ扶養から外れてしまいます。つまり年収が130万円を超えると、扶養手当がもらえなくなるわけです。ここで注意してほしいのが、見込み年収が130万円を超えると扶養から外れるということ。

見込み年収に関しては、直近3ヶ月間の収入の平均値で判断されます。130万円を12ヶ月で割ると108,333円。つまり、直近3ヶ月の収入平均値が108,333円を超えると、その翌月から扶養手当はなしとなります。見込み収入に関しては、交通費やもろもろの経費も含まれます。そのため、余裕を持って10万円という金額を目安に考えておくといいでしょう。

また直近3ヶ月の収入の平均値が108,333円を超えて、一時的に扶養手当がもらえなくなったとしても、収入額を調整すれば、再度扶養手当を申請することができます。例えば、1月から3月にかけて毎月の収入平均値が108,333円を超えてしまい、4月に扶養手当が支給されなくなったとしても、2月〜4月の平均値が108,333円を下回れば5月から扶養手当の申請ができます。

まとめ

公務員の扶養に入っている家族であれば、条件はありますが、扶養手当を受け取ることができます。国家公務員であれば、配偶者が毎月13,000円、配偶者以外が毎月6,500円です。ただ見込み年収が130万円を超えてしまうと支給されないため、その点は考慮しましょう。

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