インターネットで気軽にビジネスができるようになり、副業を許す会社も出てきていることから、本業とは別に収入を得ているという人が増えています。ところが、儲けばかりが頭にあって確定申告のことが分からないという方も少なくありません。そこで今回は、どういった場合に確定申告が必要になるのか、所得についての基本的な考え方や注意点について解説します。
目次
副業をすれば必ず確定申告しなきゃいけない?
年間所得が20万円を超えているかがポイント
給与所得があって副業をしている場合、副業の年間所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。所得とは、収入から必要経費を差し引いた額になるため、例えばネットショップを運営していて売上が年50万円あっても、仕入れなどの経費が40万円ある場合は、確定申告の義務は発生しません。副業を始めたからといって、すべての人が確定申告の必要があるわけではありませんが、帳簿をつけるなどして準備をしておけば、後になって慌てなくて済むでしょう。
確定申告なしでも住民税申告は必要
副業の年間所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、住民税申告をしなければなりません。確定申告を行う場合は、税務署から市区町村に通知が行くため、住民税の申告は必要ありませんが、確定申告をしない場合は申告しないと課税・非課税の判断ができなくなるからです。所得税は国税、住民税は地方税ですので全くの別物となります。住民税を申告する先は、税務署ではなく市区町村役所になりますので注意が必要です。
副業の内容で変わる所得の種類と課税方式
所得は10種類に分けられる
所得税法では所得を内容により10種類に分けています。所得の種類によって課税方法が異なるため、副業がどの所得になるかを把握しておくことは重要です。一口に副業といっても様々あり、アルバイトで稼いだ給料なら給与所得、株式売買による利益は譲渡所得、アパート経営の場合は不動産所得になります。また、ネットオークションやアフィリエイトなどインターネットでの収入は、基本的には雑所得になります。
総合課税と分離課税
所得税の課税方式には所得を合算して税額を算出する総合課税と、別々に分けて税率を掛ける分離課税の2種類があります。給与所得や事業所得、不動産所得は総合課税ですが、土地・建物・株式などの譲渡所得は申告分離課税となります。総合課税の所得の中で不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得は赤字と黒字の所得を相殺する損益通算が可能です。申告分離課税となっている所得に関しては、自分で確定申告をする必要があります。
雑所得が事業所得になると節税可能
所得の区分の中で最も曖昧なのが雑所得です。というのも、明確に分かれている9つの所得のどこにも属さない「その他」扱いになっているからです。また最初は小遣い稼ぎ程度の副業で雑所得扱いでも、本業を上回るほどの規模になると事業所得とみなされます。事業所得になると損益通算で給与所得と合算して経費を控除できるようになるため、節税できます。雑所得か事業所得か判断が微妙な場合は、税務署に相談しておくと安心でしょう。
確定申告を忘れたらどうなるのか
無申告加算税というペナルティ
確定申告をする義務があるにも関わらず、決められた期日までに行わないと無申告扱いとなり、無申告加算税が課せられることになります。本来納めるべき税額の50万円までは15%、50万円以上では20%が上乗せされて課税されます。期限を過ぎて税務署から調査を受ける前に自主的に申告すれば5%に軽減されますので、うっかり忘れていたという場合でもすぐに対応すれば、負担が小さくなります。
延滞税が発生する
延滞税とは納付期限に遅れた場合に発生する税のことで、確定申告もせずに放置すると無申告加算税と延滞税の両方が課せられることになります。延滞税は納付時期によって割合が異なり、納付期限から2ヶ月以内に納付の場合は年2.8%、2ヶ月以上経って納付すると更に年9.1%(平成27年)が課せられます。延滞すればするほど納付する税額は高くなるばかりですので、納付遅れは何としても避けなければなりません。
まとめ
副業は本業以外で収入を得る手段として大変有効ですが、条件によっては確定申告を行う義務が発生するため、しっかりとした知識を持つことが重要です。注意点としては副業には様々な種類があって、内容によって所得や課税方式が違うこと、副業であっても確定申告を怠れば、税金を多く納付しなければならないペナルティがあることが挙げられます。副業の規模は小さくても、一つの事業を行っているという意識を持つことが大切です。