人生何が起こるかわかりません。不運にも思わぬ病気やケガで働けなくなったりすることだってあり得ます。特に一家の大黒柱に何かあったらと思うと不安になってしまいますよね。
でも、もしもの時の為にあるのが就業不能保険です。
目次
就業不能保険とはどんな保険?
病気やケガで働けない状態になった時に生活費を保障します
就業不能保険は病気やケガにより、入院している状態もしくは在宅医療している状態になった時に就業不能給付金が支払われます。入院施設は日本国内の病院もしくは診療所が対象です。在宅医療の場合は医療機関への定期的な通院や、通常の家事や軽作業が出来る場合は保障の対象外になります。(在宅時の必要最低限の家事や外出は認められています)なお介護保険法で定められた介護保険施設、老人福祉法で定められた有料老人ホーム、老人福祉施設も在宅医療に含まれます。
医療保険との違いは何?医療保険だけでもいいのでは?
医療保険でカバーできるのは入院費や治療費の保障がメインです。一方、就業不能保険は医療保険でカバーしきれない生活費が対象になっています。しかも体調が回復して復帰できるまで、給付金は毎月支払われます。心強いですね。
気になる加入条件や保障内容の詳細
労働者だけではなく主婦・主夫も加入できます
以下、ライフネット生命の「働く人への保険2」を例にとって解説します。サラリーマン、自営業者はもちろんのこと、主婦・主夫も申し込めます。主婦・主夫の場合、家庭内で家事や育児をしている、配偶者か子供がいる、年収100万円以下である、という全ての項目を満たしていることが条件です。事実婚、同性パートナーも含まれますよ。なお加入出来ないのは、学生、年金・資産生活者、無職、年収100万円以下の方(主婦・主夫を除く)となります。
給付金は月額15万円から選べます
給付金額は5万単位で月額15万円〜50万円まで選択できます。これは加入する時の金額により選択できる上限額が変わります。例えば年収400万円の場合は給付金額の上限は20万円までです。主婦・主夫の方は上限10万円までとなります。
保険期間は55歳から70歳までです
申し込んだ時の年齢によって保険期間を選ぶことができて、年齢が若ければ若いほど、選択できる期間の幅が多いです。期間は55歳から5歳単位で70歳まで設定できます。例えばお子様が社会人になる時期の60歳まで、自営業で長く働く人は70歳まで、というように個人のライフスタイルに合わせて選択できるんですよ。
給付金の受け取り開始日は60日か180日となります
就業不能保険は長期にわたり就業不能となった場合に給付金の受け取り対象となります。
受け取り開始日は60日と180日の2種類から選ぶことが出来ます。もともと公的な手厚い保障があるサラリーマンの方は180日、自営業の方は60日がオススメです。
加入前に知っておきたい以下4つのこと
リストラ、倒産などの失業は保障対象外です
保障になるのは病気やケガによる就業不能状態になった場合です。リストラや倒産、自主退職などは保障対象外となり給付金は受け取れませんので注意しましょう。
軽度の病気、ケガでは給付が認められません
病気やケガで「いかなる職業にも長期にわたり就業不能」となった場合が給付対象となります。「現職への就業不能」という意味ではありません。したがって、アルバイトなどの簡単な仕事が出来る程度の状態だと給付対象外となります。
鬱病などの心の病、むちうち症、腰痛も対象外?!
現在の医療では、鬱病や統合失調症などの心の病は完治したかどうかの判断が困難なため保障対象外となっています。むちうち症や腰痛などは、医師の視診、触診や臨床検査などを経て病症が確認出来た場合は保障対象となっています。ですが医師の診察により完治していると判断され就業出来る状態にも関わらず本人が痛みを訴えている場合などは、就業出来ない重度の症状とは見なされない為保障対象外となります。
日本国内に在住していることが前提です
就業不能保険は日本国内の医療機関に入院している、もしくは在宅医療をしていることが前提のです。例えば海外旅行中にケガをして長期入院することになった場合や、海外で単身赴任中に病気をして現地で在宅医療することになった場合などは保障対象外となります。
まとめ
病気やケガに備えるのは医療保険のイメージが強いですが、生活費をカバーしてくれる就業不能保険にも入っておくと心強いですよね。とくに公的保険が心もとない自営業の人にはいざという時の強い味方になってくれます。就業不能保険はいろいろな保険会社で用意されてますので、もしもの時の為にぜひ検討してみましょう。