生命保険に加入するときには、その生命保険が必要であるかどうかをしっかり家族とも相談した上で加入されることでしょう。ですので、途中で解約することはあまり考えないかもしれません。でも、なんらかの事情で解約せざるをえないこともありえます。そのような場合に備え、どの程度の返金が得られるかについては知っておくべきでしょう。
目次
解約したときに返金がある生命保険と返金がない生命保険
返金がある生命保険
生命保険にはいろいろな種類があります。ここでは、代表的な種類の生命保険で、返金がある生命保険と返金がない生命保険について列挙していきます。まずは返金がある生命保険の特徴としては、比較的長い期間加入する、貯蓄性が高いことが挙げられます。具体的には「終身保険」「養老保険」「学資保険」などです。そして、生命保険を解約したときの返金のことを「解約返戻金」と呼びます。
返金が少ないまたはない生命保険
一方で、生命保険を解約したら解約返戻金が受け取れない、もしくは0円というケースもあります。まず、期間が限定されている生命保険、いわゆる「掛け捨て」の生命保険は解約返戻金はほとんどないか、全くありません。特に、保険料が安いプランであれば、最初から解約返戻金が極端に安いもしくは0円である可能性が高いです。解約する可能性を考えて、返金があるプランであるかどうかを確認しておくと安心でしょう。
解約返戻金の仕組み
解約返戻金は払込保険料の合計額より低くなる
通常、生命保険を解約した場合の返金である解約返戻金は、解約するまでに払い込みした保険料の合計額より低くなります。その理由として、生命保険の契約から解約までにかかった経費が保険料の合計額から引かれるからです。具体的には営業職員への報酬、保険審査にかかる経費、保険証券の発行費用、通信郵送費などのうち、未回収の経費です。ただし、中途解約ではなく満期日以降に解約する場合には、解約返戻金が保険料の合計額を上回ることがあります。
解約が早いほど返金額は少なくなる
そして、生命保険に加入してから解約までの期間が短いほど、返金額は少なくなることを覚えておきましょう。その理由は、生命保険の立場から考えれば分かります。生命保険を新規契約したとき、経費は契約時に集中してかかります。いったん契約が成立すれば、満期を迎える、保険金の支払いがある、契約の更新などがない限り、経費はそれほどかかりません。ところが、保険料は一定になるように平均化されますので、早期に生命保険を解約した場合には、解約返戻金から未回収の経費が多めに引かれることになるのです。
解約返戻金の金額
生命保険を解約して、具体的にいくらの金額が返金されるかについては契約ごとに違います。その基準は、契約時の年齢、保険のタイプ、保険への加入期間、保険金額、契約してから解約するまでの期間等によって決まります。例えば、長期の加入が前提である終身保険であれば、早期解約しない限り解約返戻金が多くもらえるケースがあり、貯蓄用として用いることができます。逆に掛け捨ての医療保険などの場合は、解約返戻金は少額になりやすいです。
解約返戻金の税金について
解約返戻金にも税金はかかる?
生命保険に契約し、無事に満期を迎えた場合には、満期保険金に対して税金がかかります。それでは、生命保険を中途で解約し、受け取った解約返戻金にも税金はかかるのでしょうか?答えはイエスです。支払った保険金と返金として受け取った金額との差額に対して税金がかかることになります。契約者本人が受け取る場合は所得税になり、解約返戻金を一時金として受け取った場合は「一時所得」、年金で受け取った場合は「雑所得」になります。そのそれぞれで計算方法は異なります。
解約返戻金に税金がかかるケースはあまりない
ただし、満期保険金に比べ、解約返戻金を受け取った場合に税金を支払うケースは非常に少ないです。まず、受け取った解約返戻金が支払った保険料の合計額より少なければ、そもそも税金は発生しません。また、仮に解約返戻金の方が多かった場合であっても、それが一時所得であった場合には50万円の特別控除が差し引かれますので、50万円を超えない時も税金は発生しないのです。ただし、解約返戻金以外にも一時所得がある場合には全ての一時所得の合計額が50万円を上回れば、税金を支払う義務が発生します。
まとめ
生命保険は、自分自身や家族にとっていざというときのための備えとして大事です。しかし、リストラや家族の大病、マイホームの購入など様々な事情で生命保険を解約することもあるでしょう。もし解約するときにどの程度の返金があるか、それともないのかについては契約時によく確認しておくべきですし、契約後であっても、解約するまでの期間で契約返戻金が異なることもありますので、詳しく知っておく方がよいでしょう。