贈与税は、個人から財産をもらったときの税金です。その場合、財産をもらった人が2月1日から3月15日までの間に税務署に申告し、納税しなければなりません。ただし、その財産の合計が基礎控除額である110万円以下であれば相続税はかかりませんし、相続税を税務署に申告する必要もありません。
目次
贈与税の基本的な仕組み
贈与税がかかるのは個人間の贈与があったとき
贈与税は、個人から個人へ贈与があったときに、その財産の額に応じてかかる税金です。親から子、祖父から孫、友人同士の贈与などです。法人から財産をもらった場合は贈与税はかかりませんが、その代わり所得税がかかります。例えば会社から給与以外のなんらかの財産を受け取った場合は、贈与税ではなく所得税がかかるのです。贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に個人から受け取った贈与の合計額が基礎控除額の110万円以上の時に、翌年の確定申告の時期に税務署に申告し納税しなければなりません。
贈与税がかからない場合
原則として個人からのなんらかの贈与を受け、それが基礎控除額の110万円以上であれば贈与税がかかるのですが、例外もあります。例えば、生活費や教育費として必要な金額については、贈与税がかかりません。例えば、一人暮らしで大学生の息子に対して、親が仕送りとして贈る生活費は、一般的に必要な範囲内であれば贈与税はかかりません。その他にも、香典、お見舞い、年末年始の贈答など、社会通念上必要なものなどについては贈与税はかからないことになっています。
贈与税の計算方法
贈与税は、1年間の間に受け取った贈与の合計額から基礎控除額である110万円をさしひいた金額に、一定の税率を乗じた金額です。その税率は、基礎控除後の課税価格によって10%から55%まで別れています。例えば、1年間の間に親から子に、生活費や教育費以外で150万円の贈与があった場合は、基礎控除額の110万円を引いた40万円×10%=4万円の贈与税を納税する必要があります。
贈与税の基礎控除を活用し生前贈与する具体的な方法
生前贈与が注目される理由
生前贈与とは、自分が生きている間に自分の財産を子や孫に与えることです。自分が死去した場合には、自分の財産は相続という形で子や孫に与えられることになりますが、その場合は相続税がかかります。相続税は2015年1月に改正され、相続税の基礎控除額が4割少なくなったため、相続税のかかる課税対象者が増えることになり、課税額も大きくなりました。そのため、生前贈与を活用する方が得になる場合もあるのです。
生前贈与の上手な活用方法
生前贈与は、一括で行うと多額の贈与税がかかります。仮に1億円の生前贈与を1年以内に行うとすると、基礎控除額を引いた金額の55%、つまり約5,000万円の贈与税がかかってしまうのです。それを回避する方法として、毎年少しずつ生前贈与するという方法があります。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、理論上は毎年110万円ずつ生前贈与をすれば、贈与税はかからないことになります。
生前贈与する時の注意点
生前贈与をくりかえす時の追徴課税
「毎年110万円ずつ贈与すれば贈与税はかからない」と述べましたが、現実的には税務署から税金逃れだと判断される場合があります。もしそうなった場合は、後日に追徴課税が課せられる可能性があるのです。追徴課税にはいくつかの種類がありますが、一番重い「重加算税」の場合、最大で40%の税率がかかることさえあります。追徴課税を回避するには、確実に贈与が行われたという証拠を残すことが大事です。簡単で確実な方法として、あえて贈与税を納めるという方法があります。
基礎控除額税以上の贈与税を納める方法
どういうことかというと、基礎控除額の110万円以上の贈与を行い、確定申告を行うことで、贈与が行われたという証拠になるのです。例えば1年間の間に111万円の贈与を行った場合、基礎控除額の110万円を引くと、課税対象額は10,000円になります。それに10%をかけた金額、つまり1,000円を納税すれば良いわけです。
まとめ
生前贈与を有効に活用することによって、これまでに自分が築き上げてきた財産を確実に子や孫に与えることができます。お世話になった友人に贈与することも可能になります。その仕組みは、贈与が基礎控除額以下であれば贈与税がかからないという仕組みを利用したものです。ただし、贈与であることを証明するために、あえて基礎控除額以上の贈与を行って少額の贈与税を納税する工夫も必要になることがあります。