贈与税の計算を正しく理解しておきましょう。この計算方法を理解すると将来に節税をすることが可能になるかもしれません。今回は理解して欲しい「基礎控除」「税率」「住宅取得等資金の非課税」「結婚・子育ての非課税」の基礎について、主に計算方法を説明させていただきます。
目次
贈与税の基本について
贈与税はいくらまでならかからないの?
まず、みなさん贈与税についてきちんと理解されていますか?贈与税とは、ある人が別の人から現金、不動産等の財産をもらった時に、その財産をもらった人に課される税金のことです。期間が1/1から12/31までの一年間で、もらった額が110万円以下ならば、贈与税は科せられない制度になっています。しかし、複数の方からもらった場合、合計が110万円以上であれば課税対象になりますので注意してくださいね。
贈与税額の計算方法とは?
贈与税額の計算は次の算式で求めます。先ほどの基礎控除額である110万円が出てきます。
- 「贈与財産の合計額」−「基礎控除の110万円」=課税対象額
- 課税対象額×税率表(%)=贈与税の額
※税率表は次項をご参照ください
税率表
課税価格 | 一般税率 | 特例税率 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | 10% |
200万円超〜300万円以下 | 15% | 15% |
300万円超〜400万円以下 | 20% | 15% |
400万円超〜600万円以下 | 30% | 20% |
600万円超〜1,000万円以下 | 40% | 30% |
1,000万円超〜1,500万円以下 | 45% | 40% |
1,500万円超〜3,000万円以下 | 50% | 45% |
3,000万円超〜4,500万円以下 | 55% | 50% |
4,500万円超〜 | 55% | 55% |
特例税率:直系の尊属(父母や祖父母にあたります)からの財産贈与された者(財産の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限ります)
一般税率:特別税率に当たらないもの
贈与税の速算表
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
具体的な贈与税の計算例から学ぼう
1/1から12/31までに、祖父から500万円、父から200万円贈与してもらった場合を考えてみましょう。
1年間に贈与を受けた合計額:700万円
700万円−110万円(基礎控除額)=590万円(課税対象額)
590万円×20%−65万円=53万円(贈与税額)
住宅取得等資金の非課税とは?
直径尊属からの住宅取得等は一定金額が非課税に
平成28年1月から平成31年6月までの間に直系尊属(父母や祖父母にあたります)から住宅取得等の資金に対する贈与の場合は、一定金額が非課税となります。
■一般の住宅(省エネルギー性・耐震性住宅)
- 平成28年01月〜28年9月 :700万円(1,200万円)
- 平成28年10月〜29年9月 :2,500万円(3,000万円)
- 平成29年10月〜30年9月 :1,000万円(1,500万円)
- 平成30年10月〜31年6月 :700万円(1,200万円)
※基礎控除と併用は可能です。
住宅購入時の具体的な贈与税の計算例から学ぼう
平成28年1月に省エネルギー性の住宅を購入するために親から1,500万円、贈与された時
1,500万円−1,200万円(非課税額)−110万円(基礎控除額)=190万円
190万円×10%=19万円(贈与税額)
結婚・子育てでの贈与時について
結婚・子育てでの贈与は非課税となるの?
平成27年4月1日〜平成31年3月31日までの間で、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金のために、金融機関等との一定の契約に基づいて、受贈者の直系尊属(父母や祖父母にあたります)から次に示しているいずれかの項目を満たす時には、1,000万円までの金額については、金融機関等の営業所等で「結婚・子育て資金非課税申告書」を提出することにより、贈与税が非課税となります。
非課税となる3条件とは?
- 信託受益の権利を付与された時
- 書面による贈与で取得した金銭を銀行等に入金する時
- 書面による贈与で取得した金銭等で、証券会社等におきまして、有価証券を購入した時
まとめ
基本的な「贈与税の計算方法」や「住宅購入時の贈与税の計算方法」について主に学んできました。計算自体は難しくなかったはずです。今後、住宅を購入する予定がある方や、子供が結婚などする時、資金を贈与してくださる直系尊属(父母や祖父母にあたります)がいらっしゃる場合はこの記事を思い出してくださいね。