相続税・贈与税

これだけは知っておきたい!贈与税の基本

親や祖父母などから財産を譲り受ける際に発生する贈与税。贈与税にはさまざまな特例があり、上手に使えば祖父母や親の資産を自分が必要なときに節税しながら受け取ることができます。ここでは贈与税について、基本的な内容や相続税との違い、税金控除の特例をあげて、概要を説明します。

贈与税とはどのような税金?

生きている人から財産をもらう場合に発生するのが贈与税

贈与税とは、生きている人からもらった財産にかかる税金です。贈与は、親から援助してもらった住宅購入資金、祖父母に出してもらった孫の学費などがあたります。また、不動産や株式などの有価証券を譲り受けた場合も対象です。税金は財産を渡した人ではなく、もらった人が払います。また課税は、主に「個人」の間で発生する贈与に対して行われるのも特徴です。株式会社などが財産を受け取る場合には法人税、株式会社から個人が贈与を受ける場合には所得税が課せられます。

贈与税の仕組み

贈与税は暦年課税制度といって、暦年で計算されます。暦年とは1月1日から12月31日までの1年間です。1年間に贈与された金額から基礎控除の110万円を差し引いた額に税金が課せられます。すなわち、1年あたり110万円までは非課税となります。110万円を超える金額への税率は、金額が多くなるほど税率が高くなる累進課税で、10〜55%となっています。20歳以上の人が直系尊属(親、祖父母など)から財産を受け取る場合は、特別贈与財産として一部の金額で税率が優遇されています。

贈与税と相続税の違い

贈与税と相続税の基本的な違い

贈与税と相続税の違いは、財産を生きているうちにもらうか、亡くなってからもらうかの違いです。前者の財産にかかるのが贈与税、後者が相続税となります。相続税は人の死が関わるため、いつ財産を受け取り、税金を支払うかについて、コントロールが難しいといえます。一方、贈与税の場合は、自分や財産を譲渡する相手の都合を考慮できるのが特徴です。

基礎控除額の違い

贈与税と相続税では、基礎控除額、すなわち非課税となる金額が異なります。贈与税は1年間に1人あたり110万円、相続税は定額控除3,000万円に、法定相続人比例控除(600万円×法定相続人数分)を足した額が基礎控除額となります。一見贈与税の基礎控除額が低く、税金を多く取られるように感じるかもしれません。しかし贈与税では、例えば110万円を3人に15年間にわたって贈与した場合、合計金額の4,950万円が非課税分となります。

税制優遇の特例があるか

贈与税には、一定の要件を満たすと非課税枠が大きくなる特例があります。贈与の対象が子どもや孫であったり、贈与資金の用途が教育資金や住宅購入資金であったりした場合です。一方相続税にも配偶者や未成年者、障害者などへの控除が用意されいます。しかし控除の内容は、配偶者が法定相続を行う場合の税額軽減(遺産額か1億6,000万円のうち額が大きな方)が主となっています。

非課税枠が大きくなる贈与税の特例

贈与税の配偶者控除

20年以上の婚姻期間がある配偶者を対象に、2,000万円までの贈与が非課税となります。ただし適用には制限があり、自分たちが住むために使う不動産(住居、土地など)、もしくはそれらを購入するための資金が対象になります。投資目的のマンション購入や賃貸住宅経営などには注意が必要です。この制度を利用できるのは、配偶者1人あたり1回です。

相続時精算課税を選ぶ

贈与税の相続時精算課税とは、まず生前に贈与された財産については優遇されている税率で支払います。そして親が亡くなり相続税が発生する場合、生前に贈与された分と相続財産を合算して相続税を計算し、その額から既に支払った贈与税額を差し引いて納税します。この制度は60歳以上の祖父母や親が20歳以上の子どもや孫に贈与する場合に適用されます。贈与額2,500万円までは非課税、それを超える分につては一律20%の税率です。一度相続時精算課税を選べば、暦年課税への変更はできません。

教育資金を一括贈与される場合

贈与される側が30歳までの場合、直系尊属から贈与された教育資金について、1,500万円までが非課税となる制度です。直系とは祖父母から子、子から孫といった、親子関係で直接つながった家系の流れ、尊属とは家系図の自分より上の世代(父母、祖父母など)をいいます。この贈与は、祖父母が孫やひ孫に教育資金を援助する場合をイメージすればわかりやすいでしょう。

まとめ

贈与税には、用途や資産を譲る対象によって一定金額が非課税となる特例があります。贈与という形を取れば、財産を受ける時期を選べるメリットもあります。贈与税の特徴を知り、資産の有効活用について検討してみましょう。

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