みなさんが結婚した時、結婚相手を「配偶者」として「扶養家族」申請をすることがあります。また、お子さんを扶養に入れる時にも「扶養家族」が増えたと会社や公的機関に申請をする場合があります。この「扶養家族」とは一体何を指すのでしょう?言葉は知っているけどいまいちよくわからない「扶養家族」についてみていきましょう。
目次
「扶養家族」とは?
扶養家族になれるのはどんな場合?
「扶養家族」とは、基本的には収入の少ない「扶養される家族」の事です。具体的には、結婚して仕事を辞めた妻(配偶者)や、(16歳以上の)まだ仕事をしていない子ども、定年退職した両親などの家族が、働いて収入を得ている夫の扶養家族となります。
扶養家族には主に「税法上」と「社会保険上」の二種類のものがあります。それぞれ扶養家族の適用条件が違うので、この違いにも注意が必要です。
扶養家族になると、どんなメリットがある?
扶養家族が増えた場合には、何が変わるでしょう?まず、税制面での違いが出てきます。会社員であれば、年末調整時に扶養控除という単語を聞く機会があるかと思いますが、扶養家族がいることで自身の所得税や住民税が減額されるというメリットがあります。会社で加入している健康保険でも大きな優遇制度があります。会社員の扶養家族の場合は基本的に健康保険料を納める必要が無く、健康保険に加入することができます。扶養家族の条件に当てはまる場合、早めに扶養家族に申請するのがお得です!
税金で得をする!「税法上の扶養家族」
扶養家族がいると税金が安くなる?
所得税では扶養家族がいる場合に「扶養控除」や「配偶者控除」などの控除が受けられます。所得が103万円より少ない妻がいる場合に受けられる「配偶者控除」は所得税38万円の控除額。妻以外の家族がいる場合の「扶養控除」では扶養家族の年齢や同居の有無により所得税が38万円〜63万円控除されます。では配偶者控除額が38万円適用される場合、所得税はいくら安くなるのでしょう?
税金の計算をしてみよう!
所得税の計算をしてみましょう!
例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、税率23%、控除額63万6千円(国税庁HP調べ)
700万円×0.23−63万6千円=97万4千円
配偶者控除がひかれる場合は
(700万円−38万円)×0.23−63万6千円=88万6千6百円
控除される前より、ざっと8万7千4百円安くなりました!
上記の計算は大分省略した計算になります。また、所得金額によって税率が変わりますのでご注意ください。
配偶者控除が無くなる?
家族を扶養している会社員にとって大きな金額と言える扶養控除と配偶者控除ですが、そのうち配偶者控除が2017年1月にも配偶者控除の廃止になるような検討がされています。専業主婦でいる女性がどんどん外にでて働く社会になるようにと、女性の社会進出促進のための措置とのことです。代替になる制度についてもはっきりとは決まっていないようですが、夫婦控除の制度などがあげられています。いずれにしても2016年末までは確実に控除の適用になるので、制度を有効に利用したいですね。
健康保険上の扶養家族
健康保険の扶養家族になると保険に無料で加入できる!
健康保険の扶養家族になると、被保険者の扶養家族として基本的に健康保険料が無料で健康保険の給付を受けられます。ただ、40歳から64歳の家族が被扶養者の場合には、介護保険料を納める必要があります。
被扶養者になるには収入額に制限があるので、もし収入限度額を超える場合には、本人が国民健康保険に加入するか、(平成28年10月からは)「週20時間以上の勤務」の場合は勤務先の健康保険に加入することになります。
健康保険の扶養家族になれない場合とは?
健康保険の扶養家族は以下のように決められています。
- 配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族
- 上記以外の3親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人
- 内縁の配偶者の父母、連れ子で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)
上の条件に当てはまる親族のうち、収入の上限額を超えない人が扶養家族になれます。基本的に年収が130万円未満、かつ被保険者の収入の半分未満の家族の場合は扶養に入れることになります。加入条件をしっかり確認し、制度を有効に利用しましょう。
まとめ
扶養家族、また配偶者が税法上や健康保険上でどのような利益を受けられるのか、なかなか普段気にしないことですが、意外に色々な特典があるようです。家族が扶養に入ると、保険料、所得税でこんなに優遇されるとは。ただ、扶養家族に入るには収入の限度額などが存在します。限度額を超えれば扶養家族としての特典も受けられなくなるので、注意が必要になります。