扶養控除

新改正、社会保険が変わる!?扶養家族なら絶対に知っておきたいポイント

2016年10月から一定の条件を満たしたパートタイマーを対象に、社会保険に加入できるようになるってご存知ですか? 社会保険の加入条件変更で、『106万円の壁』なるものが新登場します。そもそもパートタイマーの『壁』とはなんなのか?新しい改正とはどういう改正なのか?扶養家族なら知っておきたいポイントをご紹介します。

知っていますか?パートタイマーにとっての砦「3つの壁」

1、「基礎控除」+「給与所得控除」『103万円の壁』

年収がパートなど給与収入のみで103万円以下であれば、所得税がかかってこないという、いわゆる『103万円の壁』。「基礎控除」38万円と「給与所得控除」65万円の合計額で、103万円以下であれば課税対象にならないというものです。いわゆる「扶養控除」というもので、該当するためには諸条件をクリアしておく必要がありますので注意してください。配偶者のいるパートタイマーでは、このボーダー103万円を超えないように労働時間調整をしているという方も少なくはありません。

2、第3号被保険者への切符『130万の壁』

配偶者が会社員・公務員である場合、パートタイマーの年収が130万円未満であれば配偶者の健康保険の「被扶養者」という扱いになります。「第三号被保険者」という位置づけで、健康保険料の自己負担はありません。将来的に「老齢年金」の受給資格を満たせば、国民年金も受け取れる「配偶者控除」というもの。この『130万円の壁』を意識してパート就労をしている方は多いのではないでしょうか?

3、新登場『106万円の壁』

2016年10月改正で『106万円の壁』が登場します。従業員501人以上の企業に就労し、週20時間以上1年以上勤務が見込まれる場合年収106万円から社会保険に加入できるというこの制度。いままでは、会社員・公務員の配偶者を持つパートタイマーは年収が130万円以下であれば、「第三号被保険者」となることができました。しかし『106万円の壁』ができたことにより、社会保険に加入する選択のボーダーラインが下がります。

具体的な改正 対象者とは?

では、具体的にどのようなパートタイマーが対象となるのでしょうか?厚生労働省がまとめた資料によると、

【特定こと業所要件】

  • 同一こと業主の適用こと業所の厚生年金保険の被保険者数の合計が、1年で6ヶ月以上,500人を超えることが見込まれる事業所(国に属する適用こと業所は全て特定適用事業所扱い)
  • 勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で以下全てに該当する労働者

【短時間労働者要件】

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が8.8万円以上であること
  • 学生でないこと

となっています。どうでしょうか?現段階で該当しそうでしょうか?

今後の動向

私は該当しないなぁと思っている方も、ちょっと待ってください。あくまで「現段階」の話でですので、この条件は今後改定される可能性も十分あります。適応範囲に関しては平成31年9月30日までに検討とされているため、以降中小企業なども適応対象になる可能性もあります。

結局どうなの?得なの?損なの?新改正

『106万円の壁』とは結局のところ、課税調整や、第三号被保険者固執などの「就労控え」をなるべくなくそうという厚生労働省の動きといえます。では106万円の壁を飛び越えるとどうなるのかというと、一つは社会保険料が発生します。そしてもう一つ、将来的に諸条件を満たせば厚生年金が受け取れます。厚生年金は国民年金の二階建て部分ですので、国民年金にプラスαで年金が加算されるということです。

では106万円を意識して扶養控除内に抑えた働き方をした場合はどうなのか?というと冒頭で触れたようにパートタイマーには元々『103万円の壁』という、いわば税金の壁が存在しています。所得を103万円以内に抑えると世帯主は配偶者控除を受けることができ、税金の負担が軽くなるというもの。その壁との調整もありますのでいっそのこと103万円未満に抑えよう!という発想だと、具体的なベース換算をすると月給8.5万円未満、週4日未満、1日4時間未満程度の就労に抑えなければならない計算になります。

まとめ

就労控えをしたとして、その収入・その労働時間で働く目的は達成できるのでしょうか?また「目先の得」をとるか、「将来的な得」をとるか…それは個人の考え方次第といったところでしょうか。選択の時が近づいているのだけは確かな事実です。

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