夫婦でもらえる公的年金(厚生年金と老齢基礎年金等)の受給額が知りたい時、夫が会社で40年間くらい働くと仮定すると、妻の社会的状況、つまり(1)妻が専業主婦の夫婦の年金受給額、(2)妻が正社員の共働きの夫婦の年金受給額、(3)妻がパートタイムの夫婦の年金受給額…の3パターンに分けて考える必要があります。
目次
妻が専業主婦の夫婦の年金受給額について
「第三号被保険者」の専業主婦と年金
夫が会社員もしくは公務員で、妻がずっと働かない専業主婦としますと、「第三号被保険者」の妻は国民年金の保険料を支払わなくても、会社員の夫が厚生年金に加入していれば老齢基礎年金が受給できるという仕組みになっています。しかし妻が独身時代に国民年金を「未納」にしていた場合は年金受給額はその月数だけ減額の対象になります。それから妻が独身時代に会社員として1か月以上働いて厚生年金に加入していた場合はその月数だけ厚生年金がもらえる権利があります。
夫婦で月額20万円程度だと考えよう
夫が特別に高年収でなければ、会社員の夫と専業主婦の妻の公的年金の受給額はだいたい20万から22万円程度の世帯が多いようです。これは夫の厚生年金が14万円、妻の老齢基礎年金が6.5万円(全国平均では5万円程度)の合計です。老後の夫婦二人の生活費としては最低で月額22万円というデータもありますので、「年金だけでは生活が苦しい」という世帯が多いようです。ただ会社員なら退職金も1,500万円から2,000万円程度はあるでしょうから、現在の受給額の水準が維持できるのなら問題ないでしょう。
妻が正社員の共働きの夫婦の年金受給額について
夫も妻も厚生年金の加入者である場合
専業主婦の場合は、厚生年金に加入している夫がいれば、第3号被保険者ということになり、国民年金の保険料を支払わないでも老後には夫婦で月20万円前後の公的年金が終身で受け取れる仕組みになっていますが、妻もフルタイムで会社員として働いている場合は、老後に受け取ることができる公的年金の夫婦の受給額はどのように変化するのでしょうか。会社は強制的に厚生年金に加入しますが、厚生年金の受給額の平均は14〜15万円ですが、これは報酬比例部分や加入年数によって個人差があるからです。
厚生年金の加入者が二人いると考えよう
夫婦二人で厚生年金に加入していたと仮定して、二人とも月14万円受給することができれば老後の年金受給額は夫婦で28万円になります。妻も結婚・出産後ずっと新卒で入社した会社を辞めなかった場合です。妻が独身時代には正社員として厚生年金の加入者であったけれども、35歳で結婚してからは夫の厚生年金のみになった場合は、妻が22歳から35歳まで働いた月数だけ厚生年金の保険料を妻の給与と会社から支払われていれば、その分だけ厚生年金が老後の受給額に加算されます。
妻がパートタイムの夫婦の年金受給額について
夫が厚生年金加入、妻が出産後はパート勤務の場合
パートタイマーは通常は厚生年金や社会保険の加入の対象にはなりません。パートタイマーですと失業しても失業保険は出ませんよね。ただパートタイマーであっても正社員の4分の3以上の勤務時間があれば厚生年金の対象者になります。平成28年10月から週20時間以上勤務するパートタイマーやフリーターは厚生年金の加入対象になりますし、第三号被保険者という立場が“専業主婦を優遇している”という批判を受けて今後廃止される可能性もあります。
結婚してから妻が専業主婦なら夫婦の年金受給額は?
夫が40年間会社で働いたとして厚生年金は14〜16万円程度、妻ですが、妻も20歳から30歳まで厚生年金に加入していたとすればその間の厚生年金が受給できます。そして結婚、30歳から60歳までの老齢基礎年金を加えた受給額になるでしょう。夫婦で22〜24万円前後です。別の例として、夫の生涯平均年収が550万円程度(40年間勤務)、妻が結婚前に5年間会社勤務、平均年収は240万円程度、…というケースでは、夫が年間194万円、妻が95万円、あわせて夫婦受給額が月24万円程度になります。
まとめ
「ねんきん定期便」は夫と妻にそれぞれ別便で届くでしょうから、毎年誕生月に届いたら、必ず確認して、夫婦の年金受給額をざっくり把握してから、老後の資金計画をたてるのがオススメです。妻が厚生年金に加入することで年金受給額を増額することも視野に入れましょう。