公的保険・年金

定年後働くと年金の受給額を減額されるって本当ですか?

60歳を過ぎても「働きたい」というシニア男女にとって、働き方によっては年金受給額が減額されるのは大問題です。働きたいと思っていたのに、「在職老齢年金制度」があることを知って、定年後に働くことを迷っているシニアも多いとか。年金減額されない働き方を模索するとよいでしょう。

厚生年金受給額が減額される?!在職老齢年金制度とは

年金減額されるかも…年代によって減額幅が違う

60代になっても働きたい男女は増加中ですが、 “働いたら年金カットされた”は冗談じゃありません。「在職老齢年金制度」があるために働こうという意欲を奪っているという指摘もあります。ただ在職老齢年金制度とは、年金受給額と賃金の合計額が決められた額を超えた場合に、厚生年金が全部または一部減額されるというものです。在職老齢年金制度では、60代前半と60代後半では減額率が異なっていることに注意しましょう。俗にいう「28万円の壁」と「47万円の壁」です。

在職老齢年金制度の減額率について

?60代前半の場合は、年金受給額・月収の合計が28万円を超えた場合、超えた金額の2分の1の厚生年金が減額されます。?60代後半の場合は、年金(月額)と月収の合計額が47万円を超えると、超えた金額の2分の1の年金が減額されるという内容です。例を挙げると年金200万円で、年収が300万円の60代前半の高齢者の場合なら、月に6.5万円ほど厚生年金が減額されるのです。しかし老齢基礎年金は減額の計算から控除されますので(対象外)、本当に減額される働くシニアは数は少ないと言われています。

年金の受給額を減額されない働き方とは?

厚生年金に加入しないで働く

在職老齢年金制度は、60歳を過ぎて厚生年金に加入した状態で働くシニアが該当者になります。ですから厚生年金に入れてくれない会社とか、週20時間以下のパートタイムとして雇用されたシニアなら、どれだけ60歳以降の年収が高くても年金受給額を減額はされないのです。企業が社会保険(厚生年金を含む)に法的に加入義務があるのは、従業員5人以上の企業のみであり、5人以下の個人事業については加入は任意になっています。また正社員の4分の3以下の勤務時間しか働いていないアルバイトも対象外です。

自営業者として働く

自営業者・フリーランスであれば、どれだけ年収が高い人でも、厚生年金の被保険者ではありませんから、年金受給額を減額されることはありません。個人事業主は厚生年金の対象外になります。しかし自営業者には国民健康保険の保険料率の問題もあります。厚生年金に加入できないのなら国民健康保険に加入する義務がありますが、保険料は前年度の収入や世帯人数によって決まるので、前の年の年収が高ければ国民健康保険料の方が(減額される年金受給額よりも)高くつく場合も考えられます。

なぜシニアが働くと年金受給額を減額されるのか?

平成28年10月からの年金制度の変更点は?

従来は正社員の4分の3以下の勤務時間であれば、パートタイマーは厚生年金に加入できなかったのですが、平成28年10月から週20時間以上勤務のパートタイマーには法的に厚生年金の加入が企業に義務づけられました。国の年金財政が苦しくなったことが一因ですが、60代のシニア層の場合、厚生年金の対象者が増えることで、企業負担が大きくなることが考えられます。大企業に勤めるアルバイトでも月収88,000円以上、週20時間以上で社会保険に加入する義務が加わったのです。

生活保障としての厚生年金

なぜ頑張って働くシニアは厚生年金受給額を減額されなければいけないのか?というと、年金制度はそもそも働けない人に対する生活保障だからです。高齢で働けなくなった人が安心して暮らせるための制度設計ですから、60代でもリタイアしないで働ける人であればそもそも厚生年金は100%カットしても良いという理屈になります。失業保険(雇用保険)と厚生年金も併給はできない仕組みになっています。失業保険は65歳未満で、働く意志のある無職者に対して支給する目的があるので、生活保護と似た面がありますね。

まとめ

働くことでもらえる年金額が減額されると聞くとげんなりして労働意欲を失いますが、受給額減額とはいっても全額無くなるわけではありませんし、シニアになっても外に出てやってみたい仕事があるのは素晴らしいことです。在職老齢年金制度は65歳以降になると別枠になりますから気にしすぎないほうがよいでしょう。

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