1年間に一定以上の医療費を支払った場合は、確定申告で税金の還付が行われることや、所得税の控除に使える場合があります。これは出産に関する医療費を含めることが可能で、定期検診の費用を計上することもできるのです。今回はそんな医療費控除の方法をご紹介します。
目次
出産による医療費も医療費控除に計上できる
1年間に10万円以上の医療費を支払った場合は確定申告の手続きで、医療費控除と言う税金の控除の申請が可能になります。所得が200万円以下の場合、所得の5%以上の医療費を支払った場合に認められ、高額の医療費負担を和らげる措置の一つになっています。医療費控除の中には出産に関わる医療費を計上することが認められており、該当するのであれば忘れずに申告することが大切になってきます。
妊娠がわかってからの定期検診などは医療費控除の対象に
妊娠がわかってからの診察費や定期検診の費用は医療費控除の対象として計上することができます。通院に公共交通機関を利用した場合も費用に加算できるため、日付と回数と費用を家計簿やメモに残しておくのがポイントになります。ただし、出産のための里帰りの費用は計上できないため、全ての交通費を換算できるわけではない点に注意が必要です。
1月1日から12月31日までにかかった医療費で計算する
確定申告で計算する医療費の対象期間は1月1日から12月31日までになります。妊娠期間が年度をまたぐ場合は、定期検診や出産費用はそれぞれの年の医療費にまとめることができます。出産が終わってからまとめて申告するわけではない点に注意が必要です。
出産に関する医療費で覚えておきたいポイントは
必ず本人の医療費控除だけで計算する必要はない
出産に限らず、医療費控除は生計を共にする家族とまとめて申請がすることができます。妊娠した本人が確定申告する必要はなく、扶養する側の夫がまとめて申告することも可能なのです。歯医者での治療等も計上可能なため、日々の医療費の領収書をとっておく癖をつけると節税に繋がることがあるのです。
緊急時はタクシー代も医療費控除に認められることも
医療費控除として認められる交通費にはガソリン代や駐車場代、タクシー代は含まれないのが特徴です。基本的に公共交通機関を使った費用のみが認められるのです。ただし、陣痛がおこった際にタクシーを利用せざるを得なかったなど、緊急性があるものに関しては加算が認められています。タクシーを利用した際はとりあえず領収書を貰っておくのも方法です。
入院中の食事代も控除の対象になる
医療費控除に計上できる医療費には出産後の入院の部屋代、食事代も含まれます。ただし、個人の都合で個室を利用した場合の差額や、外食の費用は対象範囲から外れてしまう点に注意が必要です。また、入院に際して必要になる身の回りの品を買った場合も、その費用を計上することができなくなっています。
出産に関わる全ての医療費が控除の対象になるわけではない
出産に関する医療費を全て控除に使えるわけではない点に注意が必要です。これは自治体や国から出る補助金を差し引いた金額のみ申請が可能だからで、出産一時金などが出産費用を上回った場合は申告できなくなってしまうからです。民間の保険などで補償が出た場合も同様に扱います。ただし、出産以外でかかった医療費は別途申告できるため、原因を分けて考えることも大切です。
中絶手術は医療費控除に含まれないケースも
中絶に関する手術は、母体保護法に基づく医療上の必要性がある場合のみ医療費控除の対象となります。子宮外妊娠等、母体の生命を脅かすケースは対象となるのです。経済的な事情等の望まない妊娠の場合は、適用範囲から外れるのです。流産に関わる手術などは母体の健康にかかわるため、医療費控除の対象になります。
妊娠検査薬や妊娠用の下着なども医療費控除の対象外に
医療費控除の対象には、市販の風邪薬等も含めることができます。しかし、妊娠検査薬は病気の治療のための費用と認められないため、医療費控除の対象から外れます。妊娠用の下着等も費用に含まれないため、混同しないように注意する必要があります。
まとめ
出産に関わる医療費も、確定申告時の医療費控除の対象となります。ただし、出産一時金などの補助金や、保険などからの祝い金が出た場合はその金額を差し引いた額が申告額になります。あくまで出産に関する医療費の処理になるため、出産以外の医療費がある場合は別計算になります。出産一時金などが上回っても、他の医療費との相殺処理は不要なのです。