お金の教養

交通費も申告できる!知って得する医療費控除とは?

確定申告で医療費控除が受けられることはご存知の方も多いと思います。ただ、何をどうしたらいいの?という方が多いのではないでしょうか。病院で支払う治療費以外にも医療費として含められる費用があるんですよ。事前に準備しておけば何も難しいことはありません。今回は賢い医療費控除の方法をご紹介いたします!

基本のキ・医療費控除とは何かを知る

医療費控除とは

医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除といいます。給与所得のある方は会社で年末調整を行いますが、医療費の支払いは会社に届け出ないため、会社にその手続きを依頼することができません。よって、控除を受けるためには自分自身で確定申告を行う必要があります。(個人事業主もその点は同じです。)また、「一定の金額」とあるように、支払った医療費のすべてが控除されるわけではありません。

医療費控除が受けられる「一定の金額」とは?

目安は1年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかです。その年の1月1日から12月31日までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やその他の親族で「生計を一緒にしている人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕-〔保険金などで補てんされる金額〕-(〔10万円〕or〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕)

医療費を合計できる条件

生計を共にしていれば、自分以外の医療費だけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。「生計を共にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。別居していたとしても合算の対象となります。別居の場合は休日を一緒に過ごす、生活費や学費、療養のための費用を送金している場合となります。逆に、同居している親族でも、別に収入があって生計を独自に立てていれば、「生計を共にする」には該当しませんのでご注意を。

医療費には何が含まれるの?

国税庁のサイトを活用しよう!

医療費に含まれるものは、医師や歯科医師に支払った診療費や治療費、治療や療養のために必要な医薬品の購入費、子どもの歯の治療費などです。また高齢者への特定保健指導の自己負担分においても、一定の基準に該当していれば医療費控除の対象になります。このように、医療費控除の対象は多岐に渡っていますので、国税庁のサイトでぜひチェックしてみてください。「ホーム>税について調べる>タックスアンサー>所得税>医療費を支払ったとき」から閲覧できます。

注目すべきは「交通費」!

え?交通費?と思いますよね。実は、通院にかかった交通費は、付き添い人のものも含めて医療費控除対象となります。ただし、公共交通機関の利用のみであり、自家用車のガソリン代や駐車場代などは含まれません。他の医療費と異なり、領収書がない交通費をどうやって証明するのか・・・それはメモです。「日付・金額・目的・人数」を書いてメモに残しておくだけで、それが領収書の代わりになるのです。

ドラッグストアで薬を購入したら・・・領収書は置いておくこと

病院に行く時間がなくてドラッグストアで薬を購入する方も多いと思います。その際の市販薬の購入代金は医療費控除に含められます。例えば、風邪をひいて風邪薬などを購入した場合、その購入代金は医療費と認められています。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりませんのでご注意ください。

今から準備!賢く医療費控除を受けよう

医療費の領収書を整理する

医療を受けた人ごとに、かかった病院別、薬局別に領収書をひとまとめにし、その領収書をクリアファイルを使う、もしくはホチキスやクリップなどでばらけないようにまとめておきます。また、まとめた領収書の単位で医療費の集計を出しておき、通院の都度、交通費をメモしておくと、医療費控除の申請書類を書くのがとても楽になります!

まとめ

思った以上にかかることの多い医療費ですが、一定の額を超えれば、確定申告の際に還付金を受け取ることができるのです。医療費控除が受けられる医療費の対象期間は、1月1日から12月31日までです。まずは領収書を集めて、仕分けするところから始めましょう。対象となる医療費は多岐にわたりますが、一度やってみれば実はとても簡単な医療費控除、ぜひ今年はトライしてみてくださいね!

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