確定申告における医療費控除とは、一定額を超える医療費の支出があった場合、規定を超えた金額を所得による課税額から差し引ける制度です。企業は個人の医療費について把握していないため、給与所得者の年末調整では医療費控除が受けられない点に注意が必要です。
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医療費控除は医療費が10万円を超えたら確定申告がおすすめ
医療費控除は医療費が10万円を超えた場合に確定申告することで、10万円を超えた金額を課税の範囲から控除することができるようになります。自営業者や兼業の仕事があるなど、確定申告が必要になる人を除き、企業や団体の給与所得だけで確定申告がない人は、別途申請する必要がある点に注意が必要です。年末調整はあくまで保険料などの控除を含めたものであり、医療費に関する控除を扱っていないのです。
所得が少ない場合は10万円以下でも控除が受けられる場合も
年間所得額が少ない場合は、医療費が10万円以下でも医療費控除が受けられる可能性があります。これは、年間所得が200万円を下回る場合は、その5%を超えた部分が医療費控除の適用部分となるためです。年間所得が100万円であれば、その5%の5万円を超える部分が医療費控除の対象となるのです。ただし、年間所得が少なければ元々の課税額が少ないため、節税効果が低い点も理解する必要があります。
適用されるのはその年の1月1日から12月31日まで
確定申告で申告する範囲は1月1日から12月31日までの間になります。医療費控除の対象となる医療費も同じ期間のものが適用されるため、年度をまたいだ支払いは翌年の適用になる点に注意が必要です。確定申告の時期は3月になるのが一般的なため、年度の変わり目を混同しないようにする必要があるのです。
家族の医療費もまとめて申告できることがポイントに
医療費控除の対象になるのは、自分自身だけではなく生計を共にする家族を含めています。生計を共にしていれば別居をしていても問題は無く、単身赴任であっても離れて暮らす子供や祖父母の医療費を控除の対象として申請することが可能なのです。家庭で使った医療費が総額10万円を超えるのであれば、より所得が高く、課税が重い人がまとめて申告することが可能となっています。ただし、別途収入があり、生計を別に立てている場合は同居していてもまとめることができない点に注意が必要です。
医療費控除には通院に必要な交通費なども含まれている
医療費控除の対象は診察や入院費のほかに、通院に必要な交通費などを含めることが可能となっています。付き添いが必要な場合は付き添いも含めた交通費や、公共交通機関での通院が難しければタクシーの利用料金が認められるケースもあるのです。入院時の食事代なども含まれるため、適用範囲は被害に広いのです。
医療費控除を申告する際の注意点とは
医療費控除はすべての申請が認められるとは限らず、該当しないものが含まれていれば修正の必要が出てくる場合があります。不安があれば税理士など専門家に相談するのも方法で、特に確定申告の経験がない場合は注意が必要です。また、申請の根拠となる領収書やレシートがなければ根拠を問われる可能性があるため、医療費に関わる領収書は全て保管しておくことが大切になるのです。
保険金が下りた場合は医療費から差し引く必要がある
医療費控除を申請する際に気を付けたいのが、保険金が下りた場合です。医療費控除に計上できるのは保険金等を差し引いた金額で、実質的に自分が負担した金額を申告する必要があるのです。入院治療費よりも受け取った保険の金額が大きい場合は医療費控除の対象外となるのです。
自由診療は医療費控除の範囲に含まれない事も
医療費控除の対象となるのはあくまで治療を目的とした範囲に限られます。美容整形や疲労回復目的の鍼灸院のマッサージは治療目的ではないため、医療費控除の対象にはならないのです。また、人間ドックは予防の観点で必要な物ですが、異常が発見されて治療が必要になった場合は治療に必要な物として判断される等、状況によって変化する場合もあるのです。
まとめ
10万円を超える医療費を支払った場合、10万円を超えた金額を医療費控除として所得の控除に使うことができます。医療費控除を受けるためには確定申告が必要で、生計を共にしていれば離れて住む家族の医療費をまとめて申告することも可能になっています。医療費が増えるほど税金面で家計負担を軽減できるため、医療費控除は忘れずに申告することが大切なのです。