2008年から導入された「ふるさと納税」は2015年の制度改定を受け、納付しやすくなり、また返礼品の充実からポータルサイトも複数展開されるようになりました。グッと身近になったふるさと納税ですが、際限なく寄付できる訳ではなく、その納税内容には限度額があります。この「限度額の仕組み」についてご紹介します。
目次
知っておきたい「寄付金控除」と「ふるさと納税」の関係
ふるさと納税は本来寄付金制度を応用した納税方法である
ふるさと納税は「納税」という名称から、任意の自治体に税金を納めていると認識している人が多いのですが、本来は「寄付金控除」というものを利用して、納税する手段を作ったことに起因しています。そのため、ふるさと納税の限度額を決める計算をするためには「寄付金控除」の知識が不可欠となります。
自己負担額2,000円も寄付金控除の観点から
寄付金控除には自己負担額、というものがあり、その額は2,000円までは自己負担で2,000円以上が控除の対象となるとされています。具体的には1万円、過去に自分が住んでいた自治体に寄付しても、コンビニの募金箱に募金しても、税法上の扱いはどちらも「寄付」になります。しかし、少額で控除の申請をすることは、申請者、自治体ともにデメリットが多いことから、ふるさと納税に関しても同様に「自己負担金」というものを加味して限度額を算出する必要があります。
ふるさと納税の限度額とは何を指すの?
ふるさと納税の「納税額」に限度がある訳ではない
ふるさと納税についてインターネットなどで確認すると「限度額」「上限額」といったキーワードを目にしますがこの「限度額」「上限額」とは何を指すのでしょうか。一見すると「納付する金額そのものに上限があり、申込口数が決まっている」ようにも感じますが、実際のところは「寄付金控除を受けられる限度額(上限額)」となります。そのため、預貯金の許す限り複数の市町村へ寄付を重ねても税法上は問題ありません。しかし節税の役割も兼ねる見方が多いので、やはり上限額の範疇で申請する人が大半です。
限度額を決めるのには様々な条件がある
控除額の上限は、○万円寄付をすると一律で△千円という形では決まっておらず、世帯の家族構成や共働きかどうかに応じてそれぞれ決定します。ふるさと納税を行う人個人の年収と、世帯の家族構成の相関により決定した上限額の目安は総務省のふるさと納税のHPに一覧表が掲載されています。ちなみに、単身世帯もしくは夫婦どちらかの収入のみで生活している場合は、扶養控除などが少ないため、寄付金控除を多く受けられる傾向にあります。大体の目安として住民税の約2割程度まで控除可能と考えておくとよいでしょう。
他の公的控除を受けている場合は減額または適用できないことも
一番気をつけたいケースとして、すでに住宅ローンによる不動産控除などを年末調整で受けている場合、その額によっては先ほどの基準額よりも低い算定額になったり、場合によっては控除の適用そのものができないことがあります。また、退職所得や医療費控除も同様の扱いになりますので、やみくもに寄付をせず年末調整の時により節税になる方法を試算しつつ可能な範囲で納付するようにしましょう。
個人事業主もふるさと納税で節税できるの?
個人事業主は試算が難しい?
個人事業主などは、先ほどの収入と家族構成の相関で公表されている「基準額の目安」は適用できません。このため、節税の立場から「ふるさと納税を活用したい」と思ってもその上限額が分かりにくいのが特徴です。一般的に給与所得者は原則源泉徴収がなされており、年末調整以前にも「おおよその収支」のメドが立ちやすいものです。一方個人事業主などは、経費計上を行ってから収支の全体像が見えることが多く、一律で試算することが難しい傾向にあるため、給与所得者のような一律の目安を試算しにくいいといえます。
個人事業主で経費が固定の場合は試算できる
個人事業主でも必要経費が毎年ほぼ一定の場合は試算が可能です。
計算式として
1)収入-必要経費-各種控除=「課税所得金額」
2)「課税所得金額」×税率(収入に応じて決定)-課税控除額=「所得税額」となり、この所得税額に対して次年度の住民税額が決まり、住民税の約2割前後が控除されます。ただし個人事業主、給与所得者に関わらず、あくまで試算額は試算であり、決定額ではないことに留意しましょう。
まとめ
いかがでしたか?控除ギリギリまで納付し、節税を心掛け、返礼品も受け取れるというのは支払者にとってメリットの多いものです。それゆえに、上限額を守って申請することに目が行きがちですが、まずは可能な範囲で地域貢献する、といった気持ちも忘れないことが大切です。
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