マイナンバー(個人番号)とは、2016年度から導入されたマイナンバー制度において使用されるものです。住民票を持つすべての国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことを、マイナンバーと言っています。カードは顔写真付で、身分証明書としても利用可能です。その目的についてお教えいたします。
目次
マイナンバーの目的とは
政府は、マイナンバーの目的について「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・公正な社会の実現」の3点にあると謳っています。
行政の効率化
マイナンバー導入以前は、個人の情報は住民票コード、基礎年金番号、医療保険被保険者番号など様々な番号によりバラバラに管理されており、行政機関や地方公共団体における情報は一元化されていませんでした。それにより業務の重複が発生していたのです。ですが、マイナンバー制度を導入することによりこれらの情報が一元化され、作業の重複による無駄の削減、行政の効率化ができると期待されています。
国民の利便性の向上
情報が一元管理されるようになるので、個人の特定が迅速かつ容易になります。そのため、何かを申請するときの添付書類が削減されるように。また、2017年1月から開設予定のマイポータルを利用することで、自分の情報の確認をしたり、行政サービスのお知らせを受け取ったりすることができます。
公平・公正な社会の実現
勤務先、市区町村、年金事務所などが同じ情報を持てるようになるので、給付金の不正受給、納めるべき税金の不正逃れなどを防ぐことができます。これにより、公平・公正な社会の実現が期待されています。
マイナンバーカードを手に入れるにはどうすればいいの?
マイナンバーカードを手に入れるには以下のステップを踏む必要があります。
1. 2015年10月から住民票の住所に、マイナンバーカード通知が届きます。「個人番号カード交付申請書」も同封されているので、郵便もしくはオンラインで申請をすることができます。
2. 2016年1月から交付準備が整うと、各市区町村から、連絡がきます。それを受けて、各市区町村窓口で本人確認の上カードの受け取りが可能です。
上記のステップ1、のマイナンバーカード通知を受け取らなかった場合は、その通知は住民票のある市区町村に返還されます。通知カードを受け取らない、もしくはマイナンバーカードを受け取らないことによるペナルティはありません。今後は税金や社会保障の手続き時にマイナンバーカードが必要となってきますが、保持されていない方はマイナンバーがわかる住民票を取得するなどの手間がかかってくることになります。
マイナンバーカード利用の想定場面
それでは、マイナンバーカードがどのような場面で使うことになるのか見ていきましょう
職場
・給与、退職金などの受取時に
・厚生年金、健康保険、雇用保険の申請時に
金融機関
・株、投資信託などの証券口座開設に
・預貯金・財形貯蓄口座開設に
・国外送金又は国外からの送金受付時に
・先物取引時に
各自治体
・児童手当や児童扶養手当の新規認定請求時に
・特別児童扶養手当の申請時に
・幼稚園・認定こども園・保育所等への入所申し込み時に
・医療券交付申請時に
・母子健康手帳の交付申請時に
その他にも、多くの場面での使用が想定されています。
マイナンバーの注意点
マイナンバーには、個人情報がすべて詰まっています。さまざまな手続きをスムーズに行ってくれる便利なものですが、紛失したりすると、悪用されてしまうケースも絶対にないとはいいきれません。むやみに、マイナンバーを第三者に教えたり、尋ねたりするのは、絶対にしないようにしましょう。
まとめ
このように多くの利便性が謳われているマイナンバーカード。総務省の発表では、2016年11月までにマイナンバーカードを申請された方々への交付通知が完了する予定となっています。すでに申請をしたけれどもまだ受け取っていない方、まだ申請をされていない方、「通知書が届いたからなんとなく」ではなく、カードが作られた背景や今後の使用場面を理解した上で大切なカードを受け取りに行ってみてはいかがでしょうか。