お金の教養

働くママは知らなきゃ損!出産手当金の計算方法や手続き

働くママが出産で会社を休むとその間の給与の支払いがない会社が多いです。そのため、その間の生活をサポートするために、出産手当金が支給されます。出産手当金は、産後も仕事を続けるママがもらえるお金です。働くママで出産を予定されている方は、出産手当金についてしっかり内容をおさえておきましょう。

そもそも出産手当金とはどんな手当? 対象者や対象期間は?

冒頭でも説明しましたが、出産手当金は産休中に支給される手当金です。産休とは、産前42日、産後56日、そして多胎の場合98日の間の一定期間であり、その間は仕事を休まなければいけません。産休中や育児休暇中の期間は、会社からは、通常給与が出ません。その間の生活を支えるために、加入している健康保険から出産手当金が支給されます。

出産手当金の対象者となる条件?

勤務先の健康保険に加入
出産手当金は健康保険から支給されます。正社員でなくても、パート、アルバイトでも勤務先の健康保険に加入していて、健康保険料を産休中にも払っていれば、出産手当金をもらえます。なお、産後仕事に復帰するママのみが対象ですから、出産退職される場合は注意しましょう。また、働いていたとしても、パパの健康保険での扶養の場合や、国民健康保険に個人的に加入している場合は出産手当金の対象外となります。

出産手当金の対象者となる条件?

出産で仕事を休み、その間給与が支払われていない
産休中、少しでも賃金が支給されている場合、出産手当金がその分減額されます。賃金が出産手当金よりも大きい場合にはもらうことができません。なお、妊娠悪阻などによる傷病手当金の要件を満たしている場合、出産手当金の方が優先され、傷病手当金は支給されません。もし支給された場合、出産手当金の金額の調整が行われます。

出産手当金の対象となる期間は?

出産日前42日目から、出産日翌日から56日目までの期間で会社を休んだ日数分が出産手当金として支給されます。なお、予定日より出産が遅れたときは、出産日までの期間も対象となります。例えば、予定日より3日遅れた場合、3日分出産手当金が多く支給されるということです。

出産手当金はどのように計算されるの?

出産手当金の計算は、次の計算式で算出します。
例えば、月給が30万円の方の場合、

  1. 日給を計算します。
    30万円(月給)÷30日=10,000円
  2. 日給をつぎの式に当てはめて計算します。
    10,000円×2/3×98日(産休した日数)=653,366円となります。

※月給とは標準報酬月額のことです。

標準報酬月額とは、基本給の他に、各種手当を含む支給される金額です。しかし、毎月変化のある残業時間や各種手当がある月、ない月もあるため、毎年1回、4月~6月(3ヶ月間)のお給料の平均額をもとに国が決定します。

申請手続きと支給日は?退職後の期間の出産手当金は貰えないの?

出産手当金の申請手続き

  1. 産休前に勤務先または協会健康保険健保や保険組合で「健康保険出産手当金支給申請書」をもらい記入します。
  2. 出産で入院する際に、記入した申請書を持参し、出産後に証明を医師から記入してもらいます。数千円の文書料かかる場合があります。
  3. 申請書には勤務先の記入欄もあります。産休後に、必要事項を記入してもらい、健康保険担当者もしくは協会健保、健保組合窓口に提出します。

意外と遅い!出産手当金支給日

出産手当金という言葉からは、出産したらすぐにもらえるイメージを持たれるかもしれませんが、意外と手当金が口座に振り込まれるまでには時間がかかります。産後56日後に申請書を提出し、申請後約2週間〜2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。出産したらすぐに貰えるのではなく、支給されるのは産後2ヶ月半〜4ヶ月後になるわけです。「産後4ヶ月後にお金をもらえる」という前提で、家計のやりくりをすれば良いでしょう。

退職後の期間は出産手当金をもらえないの?

2007年4月までは、退職後6ヵ月以内の出産や、任意継続で健康保険に加入している場合には出産手当金が支給されました。しかし、2007年4月からは、出産手当金は退職後にはもらえなくなりました。ただし、いくつかの条件が満たされていれば、退職した後でも出産手当金の支給を受けることが可能です。

資格喪失後の継続給付とは?

基本的に退職後には出産手当金は支給されませんが、下記の2点を満たしていれば退職後も引き続き、支給を受けることが可能です。

  1. 被保険者の資格喪失日の前日(退職日)までに被保険者期間が継続して1年以上ある。
  2. 資格喪失時に出産手当金を支給されている、または出産手当金を受ける条件を満たしている。
  3. 申請書には勤務先の記入欄もあります。産休後に、必要事項を記入してもらい、健康保険担当者もしくは協会健保、健保組合窓口に提出します。

※退職日に出勤した時は、退職日の翌日以降についての出産手当金は支給されません。

まとめ

出産手当金についてお話してきましたが、お分かりになりましたか?産休が取りにくい勤務先もあるかもしれませんが、無事に赤ちゃんを出産し、産後の身体を休めることが大切です。出産手当金の仕組みをしっかり理解して活用してください。月給30万円を例にして説明しましたが、月給20万円でも産休をフルに取ると、435,806円支給されるのですから、大きな額ですね。ぜひしっかりと申請をして、役立ててください。

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