お金の教養

出産したらもらえる「児童手当」、申請を忘れないようにしよう!

児童手当という言葉は聞いたことがあっても、もらえる金額や対象年齢、手続き方法など、詳しいことは知らないという人もいるのではないでしょうか?そこで、今回は児童手当の申請方法やもらえる金額などについてご説明します。もらい忘れることのないように、出産前にきちんと理解して、出産後、スムーズに申請ができるようにしておきましょう。

児童手当っていったい何?誰がもらえるの?

児童手当とは、0〜15歳の子どもを養育する保護者に対して、国や地方自治体から支給されるお金のことで、子どもが安定した生活環境の中で健やかに成長することを目的に制定されました。世界各国で同じような手当の支給が行われており、日本では1972年に支給が開始されました。その後、改正を繰り返して、現在の「児童手当」になりました。

支給される金額は、養育する子どもの人数や年齢によって異なります。さらに、所得制限も設けられているので、出産が近づいたら、自分が児童手当の支給対象か、また、もらえる金額はいくらなのか、調べておくことが大切です。

児童手当でもらえる金額と所得制限

児童手当で1番気になるのが、もらえる金額ではないでしょうか。支給額は、対象となる子どもの年齢や、養育している子どもの数によって異なるので、しっかりチェックしておきましょう。まず、児童手当の支給対象となる年齢は0〜15歳(中学校卒業まで)です。

支給金額は、0〜3歳未満が月15,000円、3歳〜小学校卒業までが、第1子・第2子の場合は10,000円、第3子以降は15,000円です。中学生になると一律10,000円になります。

ここで注意したいのが、生まれた子どもが第何子なのかを数えるときには、上に兄弟がいても18歳以下の子どもしか数に入らないということです。例えば、19歳と小学生、小学校入学前の3人の子どもがいる場合は、小学生が第1子、小学校入学前の子どもが第2子ということになります。19歳より上は児童ではなく、対象人数には入らないので注意してくださいね。

また、児童手当には所得制限があります。扶養している人数によって異なりますが、4人家族では、年収約918万円が所得制限の線引きになります。両親共が働いている場合は、2人の収入の合計ではなく、年収の多い方を基準にします。年収が所得制限を超え、児童手当が支給されない家庭には、特例給付として月5,000円が支給されます。ずっと続くものではないため特例とされていますが、2016年度は支給が決まっています。

申請方法&支給方法を知っておこう

児童手当は、自分から申請しなくてはもらうことができません。子どもが生まれて出生届を出したからといって自動的にもらえるわけではないので、子どもが生まれたら出生届と一緒に児童手当の新規認定請求も行いましょう。お住まいの市区町村によって、提出する用紙に多少の違いがありますが、基本的な申請方法は同じです。

児童手当の申請に必要なもの

まず、児童手当を新規で申請する場合に必要なものを確認しましょう。
・所得証明書
・申請者の健康保険証の写し
・振込先の指定口座(申請者名義の普通預金)
・印鑑
・マイナンバー(2016年より必要になりました)

市区町村によって上記以外にも必要なものがあることもあるので、市が発行する広報や市のホームページなどをしっかり確認しておいてください。2年目以降は毎年6月ごろに、継続申請に必要な「現状届」が自宅に送付されます。これにも所得証明書や健康保険証の写しなどが必要になりますので、早めに書類を揃えて、忘れずに期限までに申請をしましょう。

いつからもらえる?

児童手当は申請すればすぐに振り込まれるものではありません。2月、6月、10月の年3回、その前月までの4か月分がまとめて支払われます。振り込まれる日にちは自治体によって違うので、申請時に質問しておきましょう。また、振り込まれたら金額に間違いがないか、確認をしておいてくださいね。

まとめ

出産後はなにかと忙しく、役所関係の届け出を忘れてしまいそうになることもあります。しかし、児童手当はもし申請を忘れたり遅れたりしても、さかのぼって支給してもらうことができません。子どもが生まれたら、出生届の提出と一緒に児童手当の申請ができるように、早めに準備しておきましょう。さらに、自分の親や兄弟、祖父母などの周りの人にもあらかじめ児童手当の申請について伝えておくと安心です。

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